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心身障害者扶養共済制度

更新日:2013年11月29日

ID番号: 624

内容

障害児・者を扶養している方が健康なうちに掛金を拠出し、扶養者が死亡又は重度の障害となった場合に、障害児・者に年金を支給します。

 

対象

身体障害児・者(身体障害者手帳1~3級程度)又は知的障害児・者を扶養している、特別の疾病や障害を有しない65歳未満の方

 

年金額

1口当たり月額20,000円(2口まで加入可)

 

注意事項等

掛け金は加入したときの年齢によって異なります。また、所得や加入年数によって減免などの制度もあります。

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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