心身障害者扶養共済制度
更新日:2013年11月29日
ID番号: 624
内容
障害児・者を扶養している方が健康なうちに掛金を拠出し、扶養者が死亡又は重度の障害となった場合に、障害児・者に年金を支給します。
対象
身体障害児・者(身体障害者手帳1~3級程度)又は知的障害児・者を扶養している、特別の疾病や障害を有しない65歳未満の方
年金額
1口当たり月額20,000円(2口まで加入可)
注意事項等
掛け金は加入したときの年齢によって異なります。また、所得や加入年数によって減免などの制度もあります。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615