瀬戸市公立学校等施設整備計画
更新日:2021年7月28日
ID番号: 2202
公立学校等施設整備計画の公表について(学校施設関係)
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」(以下「法」という。)第12条第2項及び第3項に基づき、交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。
また、法同条第4項に基づき、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、遅滞なく、これを公表することとされています。
このことに基づき、学校施設整備計画を公表します。
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事後評価の結果の公表について
学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果について公表します。
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電話:0561-88-2764
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