国民年金保険料の納付について
更新日:2020年6月5日
ID番号: 2115
国民年金保険料額
第1号被保険者の方が納付する1か月当たりの国民年金保険料額は16,610円です(令和3年度)。
納付期限は法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。
納付書でお支払する場合は「納付期限」と表示のある納付書納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はその納付書で保険料を納めることができます。
国民年金保険料の納付方法
国民年金保険料の納付方法は次のとおりです。
- 現金納付
- 口座振替
- クレジットカード納付
電子納付
納付方法が選択できます。
※詳しくは日本年金機構へお尋ねください。
日本年金機構瀬戸年金事務所 0561-83-2412
付加年金
第1号被保険者の方は「付加年金」へ加入することができます。
ただし、「国民年金基金」に加入されている方は付加年金へ加入することができません。
※国民年金基金については国民年金基金連合会へお問い合わせください。
付加年金とは、月々の定額保険料に付加保険料(1か月400円)を加算して納めると、
200円年金が上乗せされて受給することができます。
【例】
・付加保険料を10年間(120月)納めた場合
400円×120月=48,000円
↓
1年間に受け取る付加年金額
200円×120月=24,000円
付加年金の手続き
付加年金への加入をご希望の方は国保年金課の窓口までお越しください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
お問い合わせ
国保年金課 窓口・年金係 0561-88-2642