国民年金の給付について
更新日:2020年6月5日
ID番号: 1380
国民年金で受けられる給付とは
国民年金の給付には次のものがあります。
老齢基礎年金
原則として、10年以上の受給資格期間を満たした方に65歳から支給される年金です。
※平成29年8月1日から、資格期間が25年から10年に短縮されました。
受給資格期間とは
年金を受け取るために必要な期間で、保険料の納付済期間や免除期間などを合わせて10年以上必要です。
対象となる期間は次のとおりです。
A 年金保険料の納付済期間
- 第1号被保険者の保険料を納めた期間
- 第2号被保険者のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 第3号被保険者の期間
※60歳以降の第2号被保険者期間については、厚生年金額に上乗せされます。
B 年金保険料の免除期間
- 第1号被保険者の保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)された期間
※一部免除を承認されても、一部納付の保険料を納めていなければ、期間には含まれません。
C 主な合算対象となる期間
※は20歳以上60歳未満の期間に限ります。
- 昭和61年4月1日以降の期間
(1)日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間※
(2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって
国民年金に任意加入しなかった期間※
(3)第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間 - 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
(1)厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間※
合算期間対象の詳細については「日本年金機構」(外部リンク)をご覧ください。
A+B+C=10年以上あると、受給資格期間を満たしたことになります。
老齢基礎年金額(満額)
令和2年4月分からの年金額 781,700円(年額)
この金額は令和2年度のものです。次年度以降の金額については、変更となる場合があります。
なお、年金の未納期間・免除期間・未加入期間のある場合、年金額は減額されます。
手続きについて
手続きは国保年金課の窓口までお越しください。
※市役所で受付できる方は第1号被保険者加入期間のみの方に限ります。
第2号被保険者加入期間や第3号被保険者加入期間のある方は、日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印かん
- 預金通帳
※個人によって必要なものが異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
障害基礎年金
障害基礎年金は、原則として、第1号被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害を負ったとき、申請し、障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法の障害等級1級・2級)の状態であると日本年金機構に承認されたとき支給される年金です。
第1号被保険者期間中に初診日がある場合、国民年金保険料の納付要件が問われます(*1)。
20歳前に初診日がある場合、納付要件は問われません(*2)。
(*1) 支給を受けるために必要な要件(第1号被保険者期間中に初診日がある場合)
下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)において、国民年金第1号被保険者であること。または、60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
- 初診日の前日において初診日のある月の前々月までの第1号被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、学生納付特例期間等を含む)があること。
または、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。(令和8年3月31日までに初診日がある場合) - 障害認定日において、国民年金法の障害等級1・2級に該当すること。(この場合の障害の等級は、障害者手帳の級とは一致しません)
※初診日※
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日
※障害認定日※
障害基礎年金を支給できる程度の障害かどうかを認定(判定)する日のことで、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またその期間内に症状が固定した日(20歳前に初診日のある方は20歳になる日の前日)
(*2) 20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金
20歳前(国民年金に加入する以前)に初診日がある方は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降にあるときはその日)に申請し、国民年金法の障害等級1級・2級であると承認されれば、障害基礎年金が支給されます。ただし、所得による支給制限があり、一定以上の所得があると障害基礎年金の支給は停止されます。
障害基礎年金の年金額
- 障害の重さによって異なり、国民年金法の障害等級1級・2級があります。
1級:977,125円(令和2年4月分からの年金額)
2級:781,700円(令和2年4月分からの年金額)
この金額は令和2年度のものです。次年度以降の金額については、変更となる場合があります。
手続きについて
請求を行うにあたり、窓口へ相談に来ていただく必要があります。相談の際は、初診日や治療歴などをご確認のうえお越しください。
また、障害者手帳などがあれば参考資料とさせていただきますので、併せてお持ちください。
※必要書類の中には、診断書など有料でとっていただくものもあります。
※必要書類を整えて申請しても承認されず、障害基礎年金が受給できない場合があります。
※市役所で受付できる方は、第1号被保険者期間もしくは20歳前の年金未加入期間に初診日のある方のみです。
第2号および第3号被保険者期間に初診日のある方は日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
特別障害給付金(平成17年4月新設)
国民年金に任意加入していなかった期間中(*1)に初診日がある方が、申請し、障害認定日に政令で定められている障害(国民年金法の障害等級1級・2級)の状態であると日本年金機構に承認されたとき支給されるものです。
(*1)
- 平成3年3月以前に学生であった方
- 昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合の加入者だった方の配偶者
遺族基礎年金
国民年金第1号被保険者期間中、または60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方(原則として、25年以上の受給資格期間を満たした方)が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻、子のある夫、子に限る)が受けられる年金です。
※生計を維持されていた遺族とは※
- 死亡した方の妻であって、18歳までの子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子と生計を共にしている方
- 死亡した方の18歳までの子または20歳未満で障害の程度が1級・2級の子
<支給を受けるために必要な要件>
死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除・納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。または令和8年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であり死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと。
遺族基礎年金の年金額
令和2年度年金額 781,700円(令和2年4月分から)
この金額は令和2年度のものです。次年度以降の金額については、変更となる場合があります。
手続きについて
手続きは国保年金課の窓口までお越しください。
※市役所で受付できる方は第1号被保険者の方のみです。
第1号被保険者の方以外は日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印かん
- 預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票:除票
- 住民票:請求者の世帯全員の記載されたもの
- 所得証明
- 死亡届の写しまたは死亡診断書
※個人によって必要なものが異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
国民年金の独自給付…寡婦年金・死亡一時金
国民年金の第1号被保険者の場合、国民年金からの独自給付として、寡婦年金、死亡一時金があります。両方受けられる場合、いずれかを選択することになります。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。
年金額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
手続きについて
手続きは国保年金課の窓口までお越しください。
※市役所で受付できる方は第1号被保険者の方のみです。第1号被保険者の方以外は日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印かん
- 預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票:除票
- 住民票:改製除票
- 所得証明
※個人によって必要なものが異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給されます。
※遺族が、遺族基礎年金を受ける場合、死亡一時金は支給されません。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
※寡婦年金を受けられる場合は、寡婦年金と死亡一時金のどちらか一方を選択します。
死亡一時金
保険料納付済期間 |
支給額 |
3年以上15年未満(36月以上180月未満) | 120,000円 |
15年以上20年未満(180月以上240月未満) | 145,000円 |
20年以上25年未満(240月以上300月未満) | 170,000円 |
25年以上30年未満(300月以上360月未満) | 220,000円 |
30年以上35年未満(360月以上420月未満) | 270,000円 |
35年以上(420月以上) | 320,000円 |
手続きについて
手続きは国保年金課の窓口までお越しください。
※市役所で受付できる方は第1号被保険者の方のみです。第1号被保険者の方以外は日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳または国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印かん
- 預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票:除票
- 住民票:請求者の世帯全員の記載されたもの
※個人によって必要なものが異なる場合がありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
年金の未支給請求
年金を受給されていた方が亡くなったとき、受給できるはずだった(亡くなった月の分まで)年金を遺族がかわりに受け取るものです。
※市役所で請求受付が行えるかどうかは、受給されていた年金によって異なります。
※詳しくは日本年金機構へお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
お問い合わせ
国保年金課 窓口・年金係 0561-88-2642