産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
更新日:2022年10月31日
ID番号: 1943
産前産後期間の免除制度
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者※の産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。すでに、免除(申請免除・法定免除)・学生納付特例が承認されている場合でも、申請が必要です。
※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人など
免除される期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から最大6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
【例】 出産予定日 令和4年7月10日
免除期間 令和4年6月から9月まで(多胎の場合、令和4年4月から令和4年9月まで)
※平成31年4月以降の期間が免除の対象となります。(平成31年2月に出産の場合、平成31年4月分のみ免除されます。)
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
手続きについて
出産予定日の6カ月前から申請可能です。手続きは国保年金課窓口までお越しください。
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 出産前に申請を行うときは出産予定日を明らかにする書類(母子健康手帳など)
※出産後に申請を行うときは原則不要です。
(ただし、被保険者とお子さまが別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を
明らかにする書類をお持ちください。)
補足事項
- 免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。産前産後保険料免除期間は保険料を納付しなくても、年金額が減ることはありません。
- 産前産後期間は付加保険料が納付できます。
- 産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付(返金)されます。
お問い合わせ
国保年金課 窓口・年金係 0561-88-2642