景観整備に関する補助制度
更新日:2025年3月1日
ID番号: 1997
景観整備に関する補助制度とは、「瀬戸らしい」魅力的な景観づくりを推進するため、新築、増築、修繕等に関して補助を行うものです。
瀬戸市景観条例第20条に規定する助成(景観助成金)と、瀬戸市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱第4条に規定する助成(中心市街地活性化事業費補助金)の2つの補助制度があり、補助の対象となる地区等が異なります。
下記の詳細をご覧のうえ、補助の対象となる行為を予定している場合は、ご相談ください。
こんなとき補助が受けられます
家や門、堀の建築や建て直し、駐車場の整備などでやきものを用いるなどの工事
受付期間
令和7年4月1日(月)~5月16日(金)まで 午後5時(必着)
※複数の申込があった場合は、抽選を行い結果をご連絡します。
補助額
最大で工事に係る費用の2/3以内、100万円まで
補助対象地区
景観助成金
洞地区 ・・・ 瀬戸市景観計画により景観重点地区に指定されている地区。
中心市街地活性化事業費補助金
陶の路沿線地区 ・・・ 「小狭間坂地区」、「炎護路地区」、「暮らしっくストリート地区」の
3つの地区の陶の路沿線地区。
補助の対象空間
景観形成基準は、「準公共空間」に含まれるものが対象となります。具体的には、道路や公園等の公共空間から見えることのできる範囲のものです。
要綱及び参考資料
景観助成金
景観助成金(洞地区)概要(1MB)(PDF/1,038KB)
中心市街地活性化事業費補助金
中心市街地活性化事業費補助金(陶の路)概要 .pdf(1MB)(PDF/1,055KB)
代理受領制度
補助金の代理受領制度が創設されましたので、ご活用ください。
その他
景観整備に関する補助制度について、「せとまちテレビ」及び「せとまちラジオ」でもPRしています。
動画及び音声で紹介していますので、ぜひご覧ください。
注意事項
※1 補助制度の活用を希望される方は、事前に都市計画課までご相談ください。