軽自動車税(種別割)納税証明書について
更新日:2023年3月29日
ID番号: 1728
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から運用開始されます
令和5年1月から、オンラインで軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されます。軽JNKSの運用開始により、継続検査(車検)を受ける場合は、納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご確認ください。
再交付の手続き
「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続審査用)」を紛失した場合、申請により再交付することができます。
申請された車両に滞納があるときは、納税通知書の車両番号、有効期限欄は*で消されています。
納付していただいた後、再交付の申請をしてください。
窓口で申請する場合
証明書の交付を申請できる方
軽自動車の所有者本人または本人から委任されている方
※委任状は不要ですが、申請書には納税義務者の住所、氏名及び車両番号(ナンバー)の記載が必要となります。
申請に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 自動車検査証
※軽自動車税(種別割)を納付した後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付してから市で確認できる状態になるまで日数を要しますので、領収書(口座振替の場合は記帳した通帳、スマートフォン決済の場合は決済が完了したことがわかるメール、画面など)をお持ちください。
※クレジット納付の場合は、決済後2営業日以降納税証明書の発行ができます。
手数料
無料(車検以外の使用目的で納税証明書を申請する場合は、手数料として1年度ごとに300円かかります。)
詳しくは、税務課市民税係(電話番号0561-88-2570)へお問い合わせください。
ダウンロード
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)交付申請書.pdf(29KB)
郵送で申請する場合
証明書の交付を申請できる方
軽自動車の所有者本人または本人から委任されている方
※委任状は不要ですが、申請書には納税義務者の住所、氏名及び車両番号(ナンバー)の記載が必要となります。
申請に必要な(同封する)もの
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)交付申請書ダウンロードできます.pdf(29KB)) 申請書の様式は問いませんので、便箋などでもかまいません。
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証の写しなど)
- 自動車検査証の写し
- 返信用の封筒(あて先に申請者の住所と氏名を記載して、切手を貼付してください。)
※車検以外の使用目的で証明書を申請する場合、手数料として1年度ごとに300円分の定額小為替を同封してください。
※軽自動車税(種別割)を納付した後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付してから市で確認できる状態になるまで日数を要しますので、領収書の写し(口座振替の場合は記帳した通帳の写し、スマートフォン決済の場合は決済が完了したことがわかるメール、画面など)を同封してください。
※クレジット納付の場合は、決済後2営業日以降納税証明書の発行ができます。
申請書に記載する事項
- 車両番号(ナンバー)
- 納税義務者の住所、氏名
- 申請者の住所、氏名(納税義務者本人からの申請の場合は記載不要)
- 年度
- 日中連絡のできる電話番号(携帯電話番号など)
郵送の申請先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 税務課市民税係