軽自動車税の環境性能割について
更新日:2019年8月30日
ID番号: 2142
軽自動車税の環境性能割が始まります
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、地方税法の改正により、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。また、環境性能割の創設に併せて、現行の自動車税は種別割に名称が変わります。
※環境性能割の賦課徴収は当分の間、愛知県が行います。
環境性能割の税率
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
区分 | 税率 | ||||||||||
自家用 | 営業用 | ||||||||||
電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | |||||||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | |||||||||
貨物 | 平成27年度燃費基準+20%達成 | ||||||||||
乗用 | 令和2年度燃費基準達成 | 1% |
0.5% |
||||||||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 | ||||||||||
平成27年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |||||||||
上記以外 |
2% |
※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減のもの
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
環境性能割の臨時的軽減(自家用の乗用車)
消費税率の引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車(3輪以上の軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
区分 | 通常の税率 | 臨時的軽減後の税率 | |||||
電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | |||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | ||||||
令和2年度燃費基準 | 1% | 非課税 | |||||
上記以外 | 2% | 1% |
※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減のもの
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限ります。
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市民税係
電話:0561-88-2570