せとらカフェ登録事業・新規開設事業・交流推進事業
更新日:2021年3月31日
ID番号: 1564
認知症カフェとは?
認知症カフェとは、 認知症の本人及び家族、地域住民、専門職等地域の誰もが気軽に集える活動拠点です。
☆こんなことを目的としています☆
認知症の本人やその家族同士の相互交流及び情報交換
家族の介護負担の軽減
認知症状の悪化の予防
地域での認知症の啓発 etc…
瀬戸市では、認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して、認知症の人やそのご家族を支援する様々な取り組みを進めています。
その一環として、認知症カフェの設置を推進するために、市内で開設・運営され、所定の要件を満たす認知症カフェを、「せとらカフェ」として登録する事業を実施しています。
せとらカフェ登録事業
〈登録要件〉
認知症カフェの運営団体が次のいずれにも該当する場合
- 市内において、せとらカフェを適正に運営できること
- 認知症サポーター又は認知症サポーター養成講座を受講できる者を1名以上配置できること。
- 瀬戸市、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員及び生活支援コーディネーターと連携を図ること。
- 市が交付する認定ステッカーをせとらカフェを開催する店舗等に常時掲出できること。
- 市が交付する啓発看板等をせとらカフェ開催時に設置できること。
- 認知症に関する啓発物等を活動拠点内に設置できること。
- 運営団体の構成員に、暴力団関係者を含まないこと。
- 宗教活動や政治活動が主な目的でないこと。
※ 詳しくは要綱をご確認ください。
〈支援内容〉
登録された「せとらカフェ」に対して、市から以下のような運営支援を行います。
- せとらカフェの登録の促進・広報活動に対する協力
- せとらカフェの運営や企画内容に対する助言・協力
- せとらカフェへの認知症全般の情報提供
〈登録方法〉
所定の登録申請書を高齢者福祉課地域支援係へ提出してください。
せとらカフェ新規開設事業(補助金)
せとらカフェを新規に開設することで、認知症の本人や家族、地域住民、専門職等地域の誰もが気軽に集い、相互交流や情報交換、介護負担の軽減、症状の悪化の予防につなげることを目的としています。
〈補助の要件〉
- せとらカフェ登録事業に登録されていること。
- 事業実施場所及び環境
ア 市内に5名以上が活動できるスペース(拠点)があること。
イ 認知症関連の啓発物品(チラシ、書籍等)を設置することができること。 - 3年以上継続実施できること。
- 参加者について、知人及び自らの主たる事業の利用者だけでなく、地域に広く募集すること。
- 当事業において、市から他の補助金の交付を受けていないこと。
- 市税の滞納がないこと。
※ 詳しくは要綱をご確認ください。
〈補助の対象となる経費について〉
消耗品費、印刷製本費、備品購入費
新規に開催する場合における初期費用として、開設に要する交付対象経費の合計額とし、1か所当たり年額3万円を限度とします。
(せとらカフェを開設する年度内1回限り)
※ 詳しくは要綱をご確認ください。
〈申請方法〉
所定の補助申請書に添付書類を添えて、高齢者福祉課地域支援係へ提出してください。
(1) 交付申請
(2) 変更・廃止申請
(3) 請求及び実績報告
交流推進事業(補助金)
せとらカフェにおいて、要綱第2条に規定する目的を達成するために月1回以上定期的に交流会及び情報交換会、講座、相談会等を開催する事業です。
〈補助の要件〉
- せとらカフェ登録事業に登録されていること。
- 事業実施場所及び環境
ア 市内に5名以上が活動できるスペース(拠点)があること。
イ 認知症関連の啓発物品(チラシ、書籍等)を設置することができること。 - 3年以上継続実施できること。
- 参加者において、知人及び自らの主たる事業の利用者だけでなく、地域に広く募集すること。
- 当事業において、市から他の補助金の交付を受けていないこと。
- 市税の滞納がないこと。
※ 詳しくは要綱をご確認ください。
〈補助の対象となる経費について〉
報償費、人件費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、保険料、手数料、通信運営費、使用料及び賃借料、その他市長が適当と認める経費
事業に要する交付対象経費の合計額から事業の実施により得た額を控除した額(補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨て)とし、1か所当たり年額6万円を限度とします。
※ 詳しくは要綱をご確認ください。
〈申請方法〉
所定の補助申請書に添付書類を添えて、高齢者福祉課地域支援係へ提出してください。
※せとらカフェ新規開設事業と同様の交付申請の様式になります。