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精神障害者医療費助成制度

更新日:2021年4月1日

ID番号: 1434

精神障害者の健康の保持のために医療費を助成することによって、精神障害者の福祉の増進をはかるため、医療費の助成をおこなっています。

 

対象者及び助成の範囲

 瀬戸市に住所を有し、健康保険加入者で次のいずれかに該当する方に助成します。 

 

 対象者

【以下の交付を受けている方】

助成の範囲

【対象診療の保険診療自己負担分を助成します。】

受給者証の交付

外来

入院

【平成27年10月診療分以降】

次の<1>、<2>の両方

<1> 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級

<2> 自立支援医療受給者証(精神通院)

精神障害者医療費受給者証

(全疾病可)

自立支援医療受給者証(精神通院)のみ

【自立支援医療適用診療のみ】

×

 精神障害者医療費受給者証

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のみ

×

×

精神科に入院している方

【精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちでない方】

×

【自己負担分の8割

×

 

※ 他の福祉医療・生活保護を受けている方は対象外です。

※ 75歳以上の方及び自立支援医療受給者証(精神通院)の指定医療機関が【県外】の方は受給者証が交付されません。

受給者証交付申請の手続きに必要なもの

次の1~3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。 

精神障害者医療 資格申請書.pdf(181KB)

1 新規申請  

次の<1>、<2>の両方の交付を受けている方【平成27年10月診療分以降】 

<1> 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級

<2> 自立支援医療受給者証(精神通院)

区分

申請に必要なもの 

 資格取得日

新規

【転入含む】

1 健康保険証

2 精神障害者保健福祉手帳

3 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票

4 高齢受給者証(お持ちの方のみ)

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日

※ ただし、初日において受給資格要件に該当しない

   場合は、該当となった日  

生活保護廃止(停止)

1 健康保険証

2 精神障害者保健福祉手帳
3 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票

4 保護廃止(停止)決定通知書

5 高齢受給者証(お持ちの方のみ) 

生活保護の廃止(停止)日

 


 

自立支援医療受給者証(精神通院)のみの交付を受けている方

区分

申請に必要なもの 

 資格取得日

新規

【転入含む】

1 健康保険証

2 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票

3 高齢受給者証(お持ちの方のみ)

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日

※ ただし、初日において受給資格要件に該当しない

   場合は、該当となった日  

生活保護廃止(停止)

1 健康保険証

2 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票

3 保護廃止(停止)決定通知書

4 高齢受給者証(お持ちの方のみ) 

生活保護の廃止(停止)日

 


 

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のみの交付を受けている方

区分

申請に必要なもの 

 資格取得日

新規

【転入含む】

1 健康保険証

2 精神障害者保健福祉手帳

受給資格者であることを確認した日の属する月の初日

※ ただし、初日において受給資格要件に該当しない

   場合は、該当となった日 

生活保護廃止(停止)

1 健康保険証 

2 精神障害者保健福祉手帳 

3 保護廃止(停止)決定通知書

 

 

生活保護の廃止(停止)日

 


 

精神科に入院されている方【精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちでない方】

区分

申請に必要なもの 

 資格取得日

新規

【転入含む】

1 健康保険証

2 以下の3項目が明記された診断書

   【指定の様式はありません】

  • 精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者であること 
  • 精神疾患名
  • 入院年月日及び現在も引き続き入院していること

  (既に退院している場合は退院年月日)

 3 高齢受給者証(お持ちの方のみ)

入院日

 

※入院されることが分かったら

速やかにお手続きしてください。

 

2 変更の届け出 

区分

申請に必要なもの 

住所、氏名の変更

 

1 健康保険証

2 精神障害者医療費受給者証

3 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

4 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票(お持ちの方のみ)

 

健康保険の変更

 指定医療機関の変更

 送付先の変更

1 健康保険証

2 精神障害者医療費受給者証

3 福祉医療送付先変更申請書.pdf(149KB)

4 本人確認ができる書類

 

3 喪失の届け出

区分

申請に必要なもの 

 資格喪失日

転出

1 資格喪失理由を明らかにする書類

2 精神障害者医療費受給者証

転出(予定)日の翌日

死亡

死亡日の翌日

生活保護開始

生活保護の開始日

後期高齢者医療適用

後期高齢者医療を受けることができることとなる日

認定要件非該当

判定書等の証明年月日の翌日

※資格喪失後の受給者証は早急に返却してください。

※65歳になると障害の程度により後期高齢者医療制度に変わります。

 

4 更新申請の場合  

次の<1>、<2>の両方の交付を受けている方【平成27年10月診療分以降】 

<1> 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級

<2> 自立支援医療受給者証(精神通院)

  

 精神障害者医療費受給者証(全疾病可)の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限のいずれか短い方までです。

 引き続き医療費助成を受けるためには、有効期間終了前に更新手続きをお済ませください。

 (有効期間終了の3か月前から更新の手続きができます。)

 

【ご注意ください】

 受給者証の有効期限が切れる前に各証の更新がない場合は、資格を喪失します

 


 

自立支援医療受給者証(精神通院)のみの交付を受けている方

 

 精神障害者医療費受給者証の有効期限は、自立支援医療受給者証の有効期限と同じで最長1年間です。

 引き続き医療費助成を受けるためには、自立支援医療受給者証の有効期間終了前に更新手続きをお済ませください。

(有効期間終了の3か月前から更新のお手続きができます。) 

 

5 第三者行為による被害届の場合 

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら  第三者行為による被害届について

助成方法【保険診療外(入院時の食事代やベット代等)は助成対象になりません。】

次の<1>、<2>の両方の交付を受けている方【平成27年10月診療分以降】 

<1> 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級

<2> 自立支援医療受給者証(精神通院)

 

  • 愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可)を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。

 

 

  • 県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。

  

健康保険組合等から以下の給付を受けた場合は、瀬戸市に返金してください。
高額療養費の返還があった場合 

  

 受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて瀬戸市の福祉医療制度が負担します。

 

 いったん負担した高額療養費は、瀬戸市から被保険者からの委任に基づき健康保険の保険者に請求します。

 該当者には、委任状を含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。

 また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費を支払われる場合があります。

 瀬戸市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、瀬戸市から対象者に高額療養費返還の請求をします。  

 

 請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。
 

[高額療養費制度とは]

 1か月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。

付加給付の返還があった場合

 

 一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの付加給付が支給される場合があります。

 

 そのような支給を受けられたときも、瀬戸市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。

健康保険から支給があった場合や瀬戸市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。  

 


 

自立支援医療受給者証(精神通院)のみの交付を受けている方

 

 指定医療機関の窓口に、以下の物を提示すると自立支援医療適用診療分の自己負担分(10%になっている該当疾病分に限る。)を全額助成します。

 

1 健康保険証
2 自立支援医療受給者証(精神通院)・上限管理票
3 精神障害者医療費受給者証

 

 75歳以上の方及び自立支援医療受給者証(精神通院)の指定医療機関が【県外】の方は、償還払いによって返金を受けられます。

 


 

精神障害者保健福祉手帳1級又は2級のみの交付を受けている方

 

 入院費用のうち、保険診療自己負担分を償還払いによって全額助成します。

 以下の書類をお持ちのうえ、診療月の3か月後以降にご申請ください。 

1 健康保険証
2 精神障害者保健福祉手帳
3 領収書(患者名・診療報酬点数が記載されたもの)
4

高額療養費・付加給付等の支給が確認できる書類(支給決定書等)

※不支給決定通知の場合もお持ちください。 

 


  

精神科に入院されている方【精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちでない方】

 

精神科の入院費用のうち、保険診療自己負担分の8割を償還払いによって助成します。

以下の書類をお持ちのうえ、診療月の3か月後以降にご申請ください。  

 

1 健康保険証
2 領収書(患者名・診療報酬点数が記載されたもの)

3

高額療養費・付加給付等の支給が確認できる書類(支給決定書等)

※不支給決定通知の場合もお持ちください。 

担当

  国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643 

 

社会福祉課【自立支援医療】

 

 

社会福祉課【精神障害者保健福祉手帳】 

 

 

 

 

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