自立支援医療(精神通院)
更新日:2024年10月7日
ID番号: 617
内容
精神疾患の治療により継続して通院する場合、その通院医療費の自己負担が1割となります。
※世帯の所得や疾病によって、自己負担額に上限が設けられます。
※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」は本制度の助成対象外です。
対象
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者又はてんかんを有する方で、入院によらない精神医療を継続的に要する程度の病状のある方。
なお、症状が改善していても、その状態を維持し、再発予防のためになお通院治療を継続する必要のある場合も対象になります。
手続き
下記のものをご用意いただき、市役所2階 社会福祉課までお越しください。
- 診断書(自立支援医療費用のもので、作成されてから概ね3か月以内のもの。)
- 印鑑
- 本人の健康保険証
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(継続申請の場合のみ。A4・青色のもの。)
- 精神障害者医療費受給者証(保険証サイズ・藤色または緑色)
- 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
- マイナンバーの確認ができるもの(通知書・通知カード・個人番号カードなど)
※診断書の様式は、社会福祉課の窓口にあります。また、愛知県障害福祉課のHPから印刷もできます。
※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳申請用の診断書で自立支援医療の申請もできます。
※利用できる医療機関が限られています。医療機関一覧は愛知県障害福祉課のHPで確認できます。
※マイナンバーの確認する世帯範囲は、健康保険の種類によって申請者の方及び世帯員の方を確認させていただく場合があります。
注意事項等
※有効期限は原則1年です(継続手続きは3か月前から1か月前までに申請してください)。
※次のようなときは届け出をしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 医療保険や医療機関が変わったとき
- 精神通院医療を必要としなくなったとき
※精神障害者医療費助成制度を併用することができます。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615