上之山地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1243
1.建築物の用途等の制限
各地区で建築可能なものは以下のとおりです。
A地区
- 一戸建て専用住宅
- 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3第1項第1号及び第6号の規定で定めるもの)
- 集会所
- 公衆電話所 等
B地区
- 一戸建て専用住宅
- 兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3第1項第1号及び第6号の規定で定めるもの)
- 図書館
- 保育所
- 集会所
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所 等
C地区
- 農機具等収納施設
2.建築物の容積率の最低限度
上之山地区は都市計画法に基づく用途地域の指定はありませんが、ゆとりのある街並みとしたいことから容積率の最高限度をすべての地区において 10/10(100%)とします。
3.建築物の敷地面積の最低限度
大きな敷地を分割することはできますが、分割後の各々が次の面積以上なければなりません。
A地区 : 180m2
B地区 : 200m2
敷地分割の例
4.建築物の高さの最高限度
建築物等の高さは10m以下、かつ、建築基準法第56条及び第56条の2において第一種低層住居専用地域で容積率の限度が10/10に適用される規定に適合するものとする。
最高高さ
建築物等の高さは10m以下とする。
道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20m以下の範囲内においては、建築物の部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの以下とする。
北側斜線制限
建築物の部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。
日影による中高層の建築物の制限
軒高7mを超える建築物または地階を除く階数が3階以上の建築物では、建築物が敷地外に生じさせる日影について、図のように規制しています。
5.壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(後退距離)は、1m以上離さなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
1)附属建築物である別棟の自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供し、高さが2.5m以下(自動車車庫のうちカーポートを除く)で、後退距離の限度に満たない部分の屋根の水平投影面積の合計が12m2以下のもの。
2)地階部分
3)建築物の附属部分で長さの合計が3m以下で床面積に算入されない出窓、庇、軒、ポーチ、ベランダ、屋外階段、戸袋その他これらに類するもの
なお、2)、3)はC地区には適用しません。
6.かき又はさくの構造の制限
次のようなかき又はさくの構造は、生垣又は透視性のあるフェンス等とします。
- 道路から1m未満の距離にかき又はさくを設ける場合、生垣または、高さ1.5m以下(C地区は1.0m以下)の透視性のあるフェンス等としなければなりません。
(道路には歩行者専用道路を含みます)
- 道路から1m以上離してかき又はさくを設ける場合、特に構造の制限はありません。
(道路には歩行者専用道路を含みます)
- 道路から1m未満の距離に存在するかき又はさく
※地区計画上は隣地との境界に設置するかき又はさくの構造についての定めはありません。
7.地区計画の届出について
8.パンフレット
上之山地区計画パンフレット(平成25年).pdf(5MB)(PDF/5,592KB)