塩草地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 605
1.建築物の用途等の制限
A地区、B地区、C地区それぞれにおいて、次の用途の建築物以外は建築できません。
A・B地区:第1種住居地域
- 専用住宅(3戸以上の長屋を除く。次の(2)、(4)においても同じ。)
- 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令(以下「政令」という)第130条の3で定めるもの
- 共同住宅(3階以下、かつ、1戸あたりの専用部分の床面積が40m2以上のものに限る。)
- 住宅で診療所の用途を兼ねるもの
- 店舗、事務所及び自己用倉庫の床面積の合計が150m2以下のもの
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- 上記(1)から(6)の建築物に付属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)
C地区:準工業地域
- 陶磁器製品及び陶磁器原料の製造工場
- 前項の用途に供する建築物に付属する建築物で事務所、管理用住宅、車庫、倉庫その他これらに類するもの
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3で定めるもの
- 共同住宅
- 住宅で診療所の用途を兼ねるもの
- 店舗・事務所で床面積の合計が1,500m2以下のもの
- 自動車車庫で床面積の合計が150m2以下のもの
- 自己用倉庫で床面積の合計が150m2以下のもの
- 工場で作業場の床面積の合計が150m2以下のもの
- 自動車修理工場で床面積の合計が150m2以下のもの
- 巡査派出所・公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- 上記(3)から(12)の建築物に付属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)
- 上記(1)~(13)に規定されたもの以外の建築物で、市長が周辺地域における住宅の生活環境の保全を害するおそれがないと認め、また公益上やむを得ないと認めて許可した場合においてはこの限りではない。
2.容積率の最高限度
B地区:150%
A地区、B地区、C地区それぞれの用途地域によって建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度(容積率)が定められていますが、B地区については、塩草地区計画において150%としています。
3.建築物の敷地面積の最低限度
A地区:135m2、B地区:160m2、C地区:200m2
大きな敷地を分割することはできますが、分割後の各々の敷地が上記の面積以上なければなりません。
※平成11年1月20日以前から上記面積を満たしていない敷地は、そのまま使用できる場合もあります。
- A地区の場合:135m2
- B地区の場合:160m2
- C地区の場合:200m2
4.建築物の高さの最高限度
- A・B地区
軒高9m以下、かつ、最高の高さ12m以下とする。
- C地区
住宅系用途地域に隣接する部分については、その隣地境界線から立ち上がり高さ10m勾配1:1.25の範囲内とする。
5.壁面の位置の制限
A・B地区:0.5m以上
C地区:1.0m以上
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(後退距離)は、A・B地区においては、0.5m以上、C地区においては1.0m以上後退しなければならない。
ただし、次の場合を除きます。
- 別棟の付属建築物で、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ後退距離に満たない部分の床面積が5m2以下のもの
- 建築物の付属部分で、出窓(床面積に算入されるものを除く)、ベランダその他これらに類するもの。
6.形態又は意匠の制限
建築物は、周辺の環境と調和する形態、意匠、色彩としなければならない。
また、A・B地区においては、ネオンサインや住宅地として不釣合いな広告・看板などは設置してはならない。
7.かき又はさくの構造の制限
道路(歩行者専用道路を除く)境界線から、A・B地区については0.5m未満、C地区については1m未満の距離に存するかき又はさくは、生垣又は透視性のあるフェンス等としなければならない。
ただし、フェンス等の基礎で高さが0.4m以下のもの、門柱、門扉及び隣地との境界に設置するものについては、この限りではない。
A・B地区については道路から0.5m未満、C地区については道路から1m未満の距離にかき又はさくを設ける場合、生垣又は透視性のあるフェンスにしなければなりません。
8.地区計画の届出について
9.パンフレット
塩草地区計画パンフレット(平成22年改訂版).pdf(9MB)(PDF/8,937KB)