塩草西地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1208
1.建築物の用途等の制限
C地区、D-1地区、D-2地区において、以下の用途の建築物は建築できません。
C地区:第1種住居地域
- 建築基準法別表第二(に)項第三号から第五号に掲げるもの
1)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
2)ホテル又は旅館
3)自動車教習所 他
D-1地区:準工業地域
- 建築基準法別表第二(に)項第三号から第五号に掲げるもの
- 建築基準法別表第二(ほ)項第二号及び第三号に掲げるもの
- 建築基準法別表第二(へ)項第三号及び第六号に掲げるもの
- 建築基準法別表第二(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
主な用途
1)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
2)ホテル又は旅館
3)自動車教習所
4)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6)カラオケボックスその他これらに類するもの
7)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
8)大規模集客施設(1万m2を超える店舗等)他
D-2地区:準工業地域
- 建築基準法別表第二(に)項第一号及び第三号から第八号に掲げるもの
- 建築基準法別表第二(ヘ)項第六号に掲げるもの
主な用途
1)ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
2)ホテル又は旅館
3)自動車教習所
4)キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
6)カラオケボックスその他これらに類するもの
7)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
8)倉庫業倉庫
9)畜舎(15m2を超えるもの)
10)大規模集客施設(1万m2を超える店舗等)他 - 工場
ただし、次に掲げるものを除く。
イ 陶磁器製品及び陶磁器原料の製造工場
ロ 平成17年12月27日以前から瀬戸塩草土地区画整理事業区域内において工場の用途に供している建築物について瀬戸塩草土地区画整理事業により移転又は建て替えが必要となったために、これらの建築物に替わるべきものとして建築するもの
2.建築物の敷地面積の最低限度
大きな敷地を分割することはできますが、分割後の各々が次の面積以上なければなりません。
A-1、A-2、B、C地区 : 160m2
D-1、D-2地区 : 200m2
敷地分割の例
- 次のような分割はできます
- 次のような分割はできません。
3.建築物の高さの最高限度
建築物や工作物などの高さの最高限度は、建築基準法によって制限されるほか、次のとおり制限します。
※C地区及びD‐1、D‐2地区の第1種及び第2種低層住居専用地域に隣接する土地は、隣接する敷地又は道路境界線から、立ち上がり高さ10m、勾配1:1.25の範囲とします。
敷地同士が隣接する場合
道路を隔てて隣接する場合
4.建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(後退距離)は、1.0m以上(A-1地区においては0.5m以上)離さなければなりません。
※瀬戸市所管ごみ収集所との境界線からの後退距離は0.5m以上とします。
ただし、次の場合を除きます。
- 別棟の附属建築物で車庫(カーポートを含む。)、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下であり、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの
- 地下部分
- 建築物の附属部分で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、庇、軒、ポーチ、ベランダ、屋外階段、戸袋その他これらに類するもの
垣又はさくの構造の制限
A-1地区、A-2地区、B地区、C地区
次のような垣又はさくの構造は、生垣又は透視性のあるフェンス等とします。
- 道路境界線から1.0m未満(A-1地区は0.5m未満)の距離に存する垣又はさく
※地区計画上は隣地との境界に設置する垣又はさくの構造についての定めはありません。
- 道路から1.0m(A-1地区においては0.5m)未満の距離に垣又はさくを設ける場合、生垣または、透視性のあるフェンス等としなければなりません。
- 道路から1.0m(A-1地区においては0.5m)以上離して垣又はさくを設ける場合、特に構造の制限はありません。
D-1地区、D-2地区
■工場・倉庫等の用途として住居系用途地域(A-1地区、A-2地区、B地区、C地区)に隣接する場合、又は道路を挟んで面する場合の垣又はさくの構造は、敷地境界線若しくは道路境界線より幅1.0m以上の植栽帯を設け、その内側に高さ1.5m以上の目隠しフェンス等とします。
※工場・倉庫等・・・倉庫業を営む倉庫、畜舎、建築基準法別表第ニ(と)項第4号及び(ぬ)項第二号から第四号に定めるもの。
■上記以外の敷地の場合はA-1~C地区の扱いと同じです。
5.地区計画の届出について
6.パンフレット
塩草西地区計画パンフレット(平成30年4月改訂版).pdf(3MB)(PDF/3,423KB)