このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

現在地

■転入届■ マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方・カードの交付を受けている方とともに転入する同世帯員の方

更新日:2020年5月22日

ID番号: 1139

届出期間

転入した日から14日以内

届出人

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方とともに転入する同世帯員の方
  • 上記の方から委任を受けた代理人(委任状が必要になります)※

 

※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの継続利用手続きに関しては、カードの交付を受けている本人または同世帯員の方のみの手続きとなります。

 

届出先

  • 市役所市民課 (支所では手続きが出来ません

必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です

以下に該当する方はお持ちください。

  • 国民健康保険証

国民健康保険に加入している世帯に転入し、加入する場合

  • 国民年金手帳

前住所で加入していた方

  • 後期高齢者被保険者証

県外からの転入は負担区分証明書

  • 介護保険受給資格証明書

前住所地で認定を受けている方

■注意点■

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを必ずお持ちくださいカードがないと受付できません
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの廃止がされた場合は、転出証明書を交付する形での転出となり、カードの継続利用は出来なくなります。
  • 転入手続きは新しい住所に転入した日(住み始めた日)から14日以内に行ってください。
  • 転入した日(住み始めた日)から14日経過した日か、転出予定日から30日経過した日のどちらか早い日以降は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使った転入手続きが出来なくなります。ご了承ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2591

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする