軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて
更新日:2019年4月1日
ID番号: 1084
軽度者に係る福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて
認定結果が要支援1・2及び要介護1の方に対しては、その状態像からみて使用が想定されにくい「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、原則として貸与ができません(要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。)。
しかしながら、例外的に、「歩行ができない」などの要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャー等の適切なケアマネジメントから、「福祉用具貸与が特に必要な状態である」と市が確認できた場合には、貸与が可能な場合があります。
詳細は下記ファイル(軽度者に係る福祉用具貸与案内)を参照し、必要な手続きを行ってください。
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軽度者に係る福祉用具貸与の取り扱い(20190401~)(391KB)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護認定給付係
電話:0561-88-2620