市税のお支払いについて
市税のお支払いについて(固定資産税、市県民税普通徴収、軽自動車税)
納税通知書について
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税の納税通知書をお送りする際、全期前納用の納付書と期別用の納付書(4期に分割したもの)を同封しています。
全期前納用の納付書にて納付いただいた場合は、期別用の納付書は不要となりますので破棄してください。
令和6年度 市税の納期限・振替日一覧表
納期限・振替日 | 固定資産税 都市計画税 |
市県民税 (普通徴収) |
軽自動車税 |
令和6年 5月10日(金曜日) | 第1期 全期前納 |
||
令和6年 6月10日(月曜日) | 全期 | ||
令和6年 7月10日(水曜日) | 第1期 全期前納 |
||
令和6年 8月13日(火曜日) | 第2期 | ||
令和6年 9月10日(火曜日) | 第2期 | ||
令和6年 11月11日(月曜日) | 第3期 | ||
令和7年 1月10日(金曜日) | 第3期 | ||
令和7年 2月10日(月曜日) | 第4期 | ||
令和7年 3月10日(月曜日) | 第4期 |
お支払い窓口
■市役所および関連施設
瀬戸市役所、水野支所、幡山支所、品野支所、パルティせと市民サービスセンター、菱野団地市民サービスセンター
■金融機関
瀬戸信用金庫、三菱UFJ銀行、愛知銀行、名古屋銀行、十六銀行、大垣共立銀行、中京銀行、あいち尾東農業協同組合、東海労働金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合
■コンビニエンスストア
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店、ミニストップ、YSPS(ヤマザキスペシャルパートナーシップ)ヤマザキデイリーストア及びローソン
※以下の場合はコンビニエンスストアでの納付はできません。
・納付書にバーコードが印刷されていない場合
・金額訂正をされた場合
・納付書の有効期限を過ぎた場合
・印刷されているバーコードが読み取れない場合
・納付書1枚の金額が30万円を超える場合
その他納付方法
延滞金
各期の税額をそれぞれの納期限までに納付していただけない場合、各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
なお、1,000円未満の延滞金は発生しません。1,000円以上の延滞金は100円未満を切り捨てて計算します。(地方税法第20条の4の2第5項)
◎【平成25年12月31日までの延滞金の割合】
・ 納期限の翌日から1か月を経過する日まで(下表(1))・・・・・「特例基準割合(※1)」(上限 年7.3%)
・ 納期限の翌日から1か月を経過した日以後(下表(2))・・・・・「年 14.6%」
(※1)平成25年12月31日までの特例基準割合:各年の毎年11月30日を経過する時における日本銀行が定める基準割引率に年 4%を加算した割合
◎【平成26年1月1日以後の延滞金の割合 】
・ 納期限の翌日から1か月を経過する日まで(下表(1))・・・・・「特例基準割合(※2)+1%」 (上限 年7.3%)
・ 納期限の翌日から1か月を経過した日以後(下表(2))・・・・・「特例基準割合(※2)+7.3%」(上限 年14.6%)
(※2)平成26年1月1日以降の特例基準割合:各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
◎【令和3年1月1日以後の延滞金の割合】
・納期限の翌日から1か月を経過する日まで(下表(1))・・・・・「延滞金特例基準割合(※3)+1%」 (上限 年7.3%)
・納期限の翌日から1か月を経過した日以後(下表(2))・・・・・「延滞金特例基準割合(※3)+7.3%」(上限 年14.6%)
(※3)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合:各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
適用延滞金割合
期間 | (1) |
(2) |
平成11年以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から | 2.6% | 8.9% |
令和 3年1月1日から | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
滞納処分
滞納処分とは、財産の差押や換価等の行政処分のことです。
市税等を滞納した方には督促状をお送りします。督促状をお送りしてから10日が経過しても滞納市税等を納付していただけない場合は、その方の財産を差押える可能性があります。
猶予制度
徴収の緩和措置としてとられる制度で、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。 猶予制度を受けるためには、以下に示す要件に該当している必要があります。
■納付方法の見直し
納税者の申請により「徴収の猶予」が認められる場合には、その猶予期間(1年以内)において、猶予を受ける方の財産状況その他の事情から見て、合理的かつ妥当なものに分割して支払うことができるようになります。
《徴収猶予に該当する場合》
(1)震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(2)生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)事業を廃止または休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)上記(1)~(4)に該当する事実に類する事実があったとき
■申請手続等について
「徴収の猶予」の申請をする方は、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額、期間等を記載した申請書に、猶予該当事実を証明することができる書類、担保の提供に関する書類等を添付して提出してください。徴収の猶予に関する申請事項については、徴税吏員(税務課収納係職員)が質問検査等を行うことがあります。
■「申請による換価猶予」制度の創設(平成28年4月1日から)
納税者が次の事由に該当する場合、納期限から6か月以内にされた申請に対し、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価を猶予することができるようになりました。この「申請による換価猶予」は平成28年4月1日以降に納期が到来する市税から適用されます。
《換価猶予に該当する場合》
滞納者が市税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が市税の納付について誠実な意思を有すると認められるときに該当します。
ただし、当該申請に係る市税のほかに市税の滞納がある場合(市税に係る納税の不履行も含む)は適用しません。納付方法、通知、不許可事由及び取消事由等についても徴収の猶予と同じ手続きとなります。
■担保を要する場合
猶予する税額が100万円以上で、3か月以上の猶予の場合は担保が必要となります。
■制度の運用開始
平成28年4月1日
延滞金の減免に関する規則