学校給食非喫食児童に対する支援金交付制度
更新日:2026年10月1日
ID番号: 64355
やむを得ない事情により、恒常的に学校給食を食べることができない児童(小学生)の保護者に対し給食費相当額を交付する制度です。
対象者(児童の保護者)
次に掲げる要件のいずれにも該当する児童の保護者が支援金交付の対象者となります。
- 瀬戸市立小学校及び瀬戸特別支援学校小学部に在籍する児童のうち、やむを得ない事情(※1)により、恒常的に学校給食を食べることができない児童
- 学校給食をあらかじめ停止している児童
- 給食実施日において月の1日から末日までに一度も学校給食を食べなかった児童
なお、瀬戸市立小学校に就学の実態がないと判断される場合(※2)、生活保護法に規定する教育扶助を受けている場合、特別支援教育就学奨励費として学校給食費相当の支弁を受けている場合及び他の法令又は制度により学校給食(食事に代わるものを含む。)に相当する費用の支援を受けている場合(※3)は交付の対象とはなりません。
※1 やむを得ない事情:重度のアレルギーその他の疾患、不登校、宗教上
※2 インターナショナルスクール、瀬戸市立以外の小学校(国外含む)、フリースクール(いずれは学籍のある学校に通って勉強したい意志がある等の場合を除く)に通っている場合は対象外
※3 例:経管チューブによる栄養剤注入に係る費用負担を、医療費等公費で措置されている場合は対象外
支援金交付額
1食あたりの学校給食費(令和8年度は1食あたり300円)に対象児童が在籍する学級における給食実施日数を乗じた額を交付します。(給食を実施する月ごとに交付対象となるか判定します。)
ただし、年度内に交付する総額の上限を令和8年度においては、小学校57,200円、特別支援学校小学部68,200円とします。
申請方法
申請用紙に必要事項を記載の上、小学校を通し学期毎に瀬戸市へ申請してください。
・1学期 4月~ 7月分
・2学期 9月~12月分
・3学期 1月~ 3月分
このページに関するお問い合わせ先
児童が在籍する小学校又は
学校給食センター(電話:0561-48-7600)


