このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

法人税割の税率

更新日:2026年1月1日

ID番号: 56730

法人等の区分 法人税割の税率(※3)
・資本金等の額(※1)が1億円を超える法人等
・資本金等の額が1億円以下で法人税割の課税標準となる法人税額(※2)が年1500万円を超える法人等
(分割法人については分割前の法人税額)
8.4%
・資本金等の額が1億円以下で、かつ法人税割の課税標準となる法人税額が年1500万円以下の法人等
(分割法人については分割前の法人税額)
6.0%

 

(※1)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

 

(※2)法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない法人等については、次の算式により計算して得た金額が、当該法人の法人税割の課税標準となる法人税額を超えるかどうかによります。

 

<算式>(1,500万円×法人税額の課税標準の算定期間)÷12

 

この場合の法人税額の課税標準の算定期間の月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。

 

(※3)令和元年10月1日以降に開始する事業年度が該当します

 

 

 

問い合わせ先

489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 税務課市民税係 法人担当

電話 0561-88-2580(直通)

 

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする