均等割の税率
更新日:2011年3月28日
ID番号: 678
資本金等の額 | 市内の従業者数(※1) | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え、1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
上記の掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
(※1)「従業者」には役員も含みます。
均等割税率区分における「資本金等の額」
平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度に係る均等割税率区分の基準である「資本金等の額」が次のように改正されました。
- 「資本金等の額」に、無償増資の金額を加減算する。(地方税法第292条第1項第4号の5)
- 「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」を均等割税率区分の基準とする。
なお、平成27年度の税制改正は均等割のみであり、法人税割における資本金等に変更はありません。
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