法人市民税の減免について
更新日:2024年2月1日
ID番号: 53
減免の範囲
次に掲げる法人のうち、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まない法人の均等割額が減免となります。
1.公益社団法人及び公益財団法人
2.地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
3.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
申請受付期間
4月1日から4月30日まで
※4月30日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は次の開庁日が期限となります。
提出書類
1.法人市民税減免申請書
2.事業計画書
3.事業報告書
4.決算報告書
5.法人市民税均等割申告書
申請方法
郵送または窓口で直接提出をお願いします。控が必要な場合は2部作成していただき、片方に控とわかるようお願いいたします。
≪提出先≫
〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 税務課市民税係
注意事項
1.活動等の事業内容が収益事業に該当するかは、事前に管轄の税務署に確認をしてください。
2.収益事業を開始した場合は、開始した日から2カ月以内に、管轄の税務署に「収益事業開始届出書」を提出したのち瀬戸市にも収益事業開始届出書の写しを添付して「法人設立等異動申告書」を提出してください。また、収益事業を廃止した場合も同様です。
3.収益事業を開始した場合は、法人市民税の申告、納付が必要です。
4.「法人市民税減免申請書」は減免を希望する年度ごとに提出が必要です。遡っての減免申請はできません。
このページに関するお問い合わせ先
税務課市民税係
電話番号:0561-88-2580