施行区域内の建築行為等の制限
更新日:2025年8月12日
ID番号: 55325
土地区画整理事業が開始されてから換地処分(本換地)がされるまでの間は、建築物及びその他の工作物の新築・改築・増築、土地の形質変更、移動の容易でない物件の設置・堆積を行う場合、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。
施行中の「瀬戸中水野駅周辺土地区画整理事業区域内」で上記の行為を行う場合、土地区画整理法第76条許可申請の手続きが必要となります。提出書類(※)につきましては、下記のとおりです。
(※)
仮換地指定後においては、提出書類が異なりますのでご注意ください。
仮換地指定後の提出書類につきましては、仮換地指定の時期に合わせて別途ご案内いたします。
提出書類
申請に必要な書類
1 建築行為等許可申請書(記入例)
2 意見書 ※上から2段目まで記入してください。
3 公図
4 全体図(付近見取図の代わりに使用) ※該当地を着色してください。
5 配置図 ※排水経路をあわせて記入してください。
6 平面図
7 立面図(擁壁・外溝等の場合は詳細断面図)
8 縦横断面図(宅地の整地高、境界との離隔等を記入)
9 その他必要に応じた図面(雨水の道路側溝への接続部の詳細図等)
10 土地使用承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合のみ) ※任意様式
工事着手以降に必要な書類
1 着手届
(着手届に添付する写真について)
・着手前の全景
・着手前境界線上 ※境界杭がある場合は、杭を写してください。
・公共物の状況 ※破損がある場合のみ添付してください。
2 完了届
(完了届に添付する写真について)
・完了後の全景
・完了後境界線上 ※境界杭がある場合は、杭を写してください。
・U字溝への取付管(側溝内外の仕上げ状況)
・境界沿いの構造物基礎(基礎コンクリート型枠設置状況)
設計に際しての主な注意事項
・水道・ガスの取出し位置を図面に明示してください。
・配置図には排水経路を記入してください。
・立面図には隣地境界・公道境界と軒先等最も境界に近接する箇所との離隔寸法を記入してください。
擁壁・外溝等の詳細断面図には、隣地境界・公道境界との工作物との離隔寸法を記入してください。
また、擁壁の根入れはU字溝の底部以上充分にとってください。
※
添付図面には行為の面積、建築物等面積、寸法等を必ず記入し、申請書と一致させること。
・縦横断面図は、現況と計画高の比較を表示してください。
※
整地高を故意に上げること、外部からの土の持込みには隣接者の承諾をお願いします。
・構造物について、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に関する手続きが必要な場合は、瀬戸市都市計画課(建築指導係)と協議してください。
申請の流れ
1 申請書類(3部)を組合へ提出してください。(※)
内容を精査し、組合から瀬戸市都市計画課へ申請書を提出します。
書類等に不備があった場合、修正をお願いします。
(※)組合事務所が設置されるまでは、瀬戸市都市計画課(5F)へ提出してください。
2 申請書類を組合が受付後、約2~3週間で許可書が発行されます。
3 組合で許可書を受領する際に、着手届および写真を提出してください。
4 完了後は、完了届および完了写真を組合へ提出してください。