旅券(パスポート)申請のごあんない
更新日:2024年12月6日
ID番号: 34866
- 瀬戸市に住民登録をしている方は、市役所の市民課で一般旅券(パスポート)の申請・受取ができます。
- 愛知県外に住民登録がある方で、瀬戸市内に実際のお住まい(居所)がある方については、居所として瀬戸市で申請できる場合があります。詳しくはお問合わせください。
取扱場所・時間
取扱場所 : 市民課(市役所1階)
取扱時間 : 午前9時 ~ ※午後5時(土・日・祝日・年末年始除く)
※旅券申請については、受付、確認等に時間を要しますので、お時間に余裕を持って、窓口にお越しください。
午後5時までに申請に必要な書類が整っていない場合は、お断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
(愛知県旅券センター及び外務省の受付時間が午後5時までであり、申請内容の確認等に対応できないことがあるためです。)
新規・切替申請に必要な書類
(1)一般旅券発給申請書 1通
(2)戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※戸籍抄本不可
(3)パスポート用の写真
(4)本人確認のための書類
(5)前回発給を受けた旅券
(1)一般旅券発給申請書 1通
- 10年用・5年用の2種類があります。(18歳未満の方は5年用のみの申請となります。)
- 一般旅券発給申請書は、市民課、各市民サービスセンター、各支所にあります。
- 申請書の記入上の注意及び書き方は、下記リンク先をご覧ください。
愛知県 一般旅券発給申請書の記入上の注意と記入例(愛知県:外部サイト) -
※令和5年3月27日から、申請書の様式が新しくなりました。過去の様式は使用できなくなりますので、ご注意ください。
(2) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※発行日から6か月以内のもの(コピー及び戸籍抄本(個人事項証明書)不可)
- 同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
- 有効中の旅券を新しい旅券に切り替える場合で、本籍地の都道府県名、氏名、性別等に変更のない方は省略できます。
(ただし、親権者など戸籍の身分事項に変更がある方、有効中旅券が損傷している場合は戸籍謄本が必要です。)
-
申請書には本籍地を戸籍通りに番地まで記入する必要がありますので、本籍が分からない方はあらかじめ調べておいてください。
-
戸籍謄本についてはこちら。
(3 )パスポート用の写真
写真の規格は国際規格に従い定められており、提出いただいた写真をそのまま旅券に転写します。
旅券は外国において身分証明書となる大切なものですので、必ず規格に合ったものをご用意ください。
規格外の写真や不適切な写真は受付できません。
- 6か月以内に撮影されたもの
- ふちなしで左画の各寸法を満たしたもの
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 無背景(影なし)、無表情、無帽のもの
- 輪郭のはっきりわかるもの(耳・首を出したもの)
詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。
- 個人で申請される場合、写真の裁断・貼り付けは申請窓口で行います。
- 写真に汚れや傷がある場合は差し替えをお願いすることがありますので、予備をお持ちください。
- 旅券申請用の写真は、市役所内では撮影できません。お近くの写真店舗等をご利用ください。
(4 )本人確認のための書類
- 原本で有効期間中のもの(コピー不可)
- 記載内容が正しいもの(変更事項があれば訂正済みであること。)
- 代理提出の場合は、申請者ご本人と代理の方、それぞれの本人確認書類が必要です。
- 写真付きの本人確認書類の場合は、貼り替え防止措置のあるものに限られます。
1点で確認できるもの
- 日本国旅券(有効期間中又は失効後6カ月以内)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
- 個人番号カード(写真付き)
- 小型船舶操縦免許証
- 海技免状
- 船員手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 官公庁職員の身分証明書(写真付き)
- 身体障害者手帳(写真付き)等
2点必要なもの(ア+ア)又は(ア+イ)
<ア>
- (国民)健康保険証
- 共済組合員証
- 船員保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- (国民・厚生)年金手帳・証書
- 基礎年金番号通知書
- 共済年金証書
- 恩給等証書
- 印鑑登録証明書(発行日から6か月以内のもの)と登録印 等
<イ>
- 学生証又は生徒手帳(写真付き。ただし中学生の生徒手帳は写真なしでも可)
- 会社の身分証明書(写真付き)
- 公の機関が発行した資格証明書(写真付き)
- 住民税の納税証明書又は(非)課税証明書(発行日から6か月以内のもの)
- 外国の公の機関が発行した証明書
◆15歳未満の方で、2点必要な書類のうち1点しか提示等できない場合◆
- 法定代理人(親権者又は後見人)の方と同時申請する場合
- 法定代理人の方が代理申請する場合
⇒もう1点は法定代理人の方の本人確認書類(原本)を提示又は提出してください。
(5) 前回発給を受けた旅券
- 有効期間内の旅券から切り替える場合は、その有効旅券の提示がないと申請することができません。
(新しい旅券の受取時に残りの有効期間は失効します。)
- 有効旅券を紛失・盗難・焼失している場合は、下記「5 有効旅券の紛失・焼失について」をご覧ください。
- 有効期間が切れている場合もお持ちください。申請受付終了後、穴あけ処理をしてお返しします。
- 有効期間切れ旅券を紛失している場合は、窓口でお申し出ください。
申請についてのご注意
1 旅券の氏名表記について
原則として氏名のローマ字表記は、ヘボン式での記入となります。
ヘボン式以外の表記を希望される方は以下のリンク先をご確認ください。
2 未成年者(申請日現在18歳未満)の申請について
- 5年旅券のみとなります(申請日が18歳の誕生日前日から10年旅券の申請も可能です)。
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者又は後見人直筆の署名が必要です。
3 有効旅券の切り替えについて
現在お持ちの有効な旅券を提出(返納)して、新たな旅券の発給を行う方法です。
残りの有効期間は切り捨てになり、旅券番号が変わります。
提出いただいた旅券は、新しい旅券の受取時に穴あけ処理をし、新しい旅券とともにお渡しします。
旅券の有効期間内に申請できるのは次の場合です。
(1)旅券の有効期間が残り1年未満になった場合
(2)有効旅券の査証欄の余白が少なくなった場合
(3)有効旅券を損傷した場合(事前にお問い合わせください。)
(4)記載事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更がある場合
※(2)、(4)に該当する方は、下記「6 姓名・本籍地等の変更がある方、査証欄の余白が少なくなった方」をご覧ください。
※(1)~(4)以外で査証(ビザ)取得のため等で、新たな旅券の申請が必要な場合には事前にお問い合わせください。
4 代理提出について
申請書類は代理の方でも提出できます。
団体でまとまって申請や受取りをされる場合は事前にお問い合わせください。
代理提出には、次の書類が必要です。
- 申請者ご本人が申請する際に必要な書類
「新規・切替申請に必要な書類」参照。本人確認書類も必ず原本をお持ちください。 - 代理の方の本人確認書類の原本。(新規・切替申請に必要な書類「(4)本人確認のための書類」参照)
- 申請書類等提出委任申出書(申請書裏面にあります。)
- 申請者が未成年や成年被後見人の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」も必要です。
※申請書の以下の欄は、必ず申請者ご本人が直筆で記入してください。
表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄
裏面の「申請書類等提出委任申出書・申請者記入」欄
※「引受人記入」欄は代理の方が記入してください。
次に該当する方は代理提出ができません。詳細はお問い合わせください。
- 居所申請をする方
- 有効旅券を紛失、盗難、焼失された方(下記「5 有効旅券の紛失・盗難・焼失について」参照)
- 有効旅券を損傷された方
- 申請書(表面)の刑罰等関係欄の「はい」に該当する方
- その他特殊な事情がある方
5 有効旅券の紛失・盗難・焼失について
有効旅券を紛失・盗難・焼失された方は、名義人本人が遅滞なく届け出てください。(代理提出不可)
乳幼児で本人が署名できない場合は、法定代理人の方もお越しください。
有効旅券を紛失等された場合、紛失の届出をしないと新規申請はできません。
必要書類届け出には次の書類が必要です。
- 紛失一般旅券等届出書 1通(申請窓口にあります。)
- 写真(新規・切替申請に必要な書類「(3)写真」参照)
- 本人確認書類(新規・切替申請に必要な書類「(4)本人確認のための書類」参照)
- 紛失等を証明する書類 1通(下記のいずれか1点)
- 家の中で紛失した場合・・・紛失一般旅券等届出書の「紛失等の経緯」欄に詳細を記入していただきます。
- 盗難又は家の外で紛失した場合・・・盗難(遺失)届出証明書(警察署発行のもの)
この書類が入手できないときは紛失届出書に、警察への届出受理番号を記入していただきます。 - 災害や火災で紛失、焼失した場合・・・り災証明書(消防署又は市区町村発行のもの)
- 海外で紛失・・・帰国証明書(入国管理局発行のもの)
- その他
紛失旅券の記載事項から変更がある場合・・・戸籍謄本
乳幼児で本人が署名できない場合・・・戸籍謄本及び法定代理人の本人確認書類
※海外で旅券を紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国された方は、紛失の届出は不要です。
6 姓名・本籍地等の変更がある方、査証欄の余白が少なくなった方
有効旅券の記載事項(本籍地の都道府県名・姓名・性別等)に変更がある場合は、「新規の旅券(5年又は10年)」、又は「残存有効期間同一旅券」のどちらかを選択できます。
「残存有効期間同一旅券」には専用の申請書が必要となります。その旨を窓口でお申し出ください。
「残存有効期間同一旅券」は、お持ちの有効旅券と有効期間満了日が同一となる新たな旅券を作成するものです。
どちらの申請も、現在の旅券は失効し、新しい旅券冊子になります。記載事項、サイン、顔写真、旅券番号なども新しくなります。
7 オンライン申請について
対象の有効旅券をお持ちで、記載事項(本籍地の都道府県・姓名等)に変更がない方が対象です(上記「3 有効旅券の切り替えについて」参照)。
受取期限までの日数は下記「受け取りについてのご注意」を参照してください。
原則、オンライン申請を行うと、申請用紙を使用する窓口での申請はできません(オンライン・窓口の別に関わらず、重複申請となると手続きが中断されて受取が出来なくなります)。
クレジットカードによる手数料納付
(窓口申請の方はクレジットカードで納付を行うことは出来ません。ご了承ください。)
令和6年8月5日以降にオンラインで申請される方は、手数料の納付方法に「クレジットカードによる納付」を選択することができます。
クレジットカードによる手数料納付を希望する場合は、マイナポータルにて事前手続が必要になります。(詳しくはこちら)
※クレジットカードによる手数料納付を行う場合は、システム上お一人ずつ決裁処理を行う必要があるため、複数人の交付手続は時間がかかることが予想されます。ご不安な方は「収入印紙・愛知県収入証紙による納付」をご選択ください。
受け取りについてのご注意
-
受取日は、申請日から市役所の閉庁日を除いて8日目以降になります。
(写真の規格が合わないなどの理由により、8日間でご用意できない場合があります。期間には余裕を持って申請してください。) - 旅券は、必ず旅券名義人本人が受け取りにきてください。
- 手数料は、受取時にご用意ください(申請時は不要です)。
- 収入印紙・愛知県収入証紙は会計課(市役所1階)で購入できます。
- 受取には、申請時にお渡しした①一般旅券受領証・②手数料(下記参照)・③前回旅券(穴あけ処理のないもの)を必ずお持ちください。前回旅券がないと受取できません。
- 一般旅券受領証に記載の受取可能日から6か月以内にお受け取りください。6か月経過すると失効するためお渡しできません。
- 瀬戸市窓口で申請した場合、愛知県旅券センターなど、ほかの窓口で受け取ることはできません。
※前回旅券の申請時期に関わらず、申請した旅券を受け取らなかった方は、その旨を申請窓口にて必ずお申し出ください。
※令和5年3月27日以降に申請した旅券を受け取らず、その旅券が失効となった場合は、旅券法第20条第2項等により通常より高い手数料となります。
手数料
申請区分 | 手数料合計 |
【内訳】 収入印紙 |
【内訳】 愛知県収入証紙 |
10年旅券(18歳以上の方)※ |
16,000円 |
14,000円 | 2,000円 |
5年旅券(12歳以上の方)※ |
11,000円 |
9,000円 | 2,000円 |
5年旅券(12歳未満の方)※ |
6,000円 |
4,000円 | 2,000円 |
残存有効期間同一旅券 |
6,000円 |
4,000円 | 2,000円 |
※申請日が18歳(12歳)の誕生日前日の場合は、18歳(12歳)とみなされます。
手数料(前回申請した旅券を受け取らなかった方)
今回の申請区分 | 手数料合計 |
【内訳】 収入印紙 |
【内訳】 愛知県収入証紙 |
10年旅券(18歳以上の方)※ |
22,000円 |
18,000円 | 4,000円 |
5年旅券(12歳以上の方) ※ |
17,000円 |
13,000円 | 4,000円 |
5年旅券(12歳未満の方)※ |
12,000円 |
8,000円 | 4,000円 |
残存有効期間同一旅券 |
12,000円 |
8,000円 | 4,000円 |
前回(令和5年3月27日以降)申請した旅券を受取期限までに受け取らず失効し、失効日から5年以内に申請する場合は、上記手数料となります。