課税標準の特例(土地・家屋)について
更新日:2023年12月1日
ID番号: 4537
課税標準額の特例とは、地方税法に定める一定の要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の軽減割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。
また、地方税法の固定資産税に係る課税標準の特例及び税額の減額特例の一部において、地方自治体が軽減割合を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。
特例の内容
・課税標準の特例の対象とその軽減割合等はこちら(令和5年4月1日現在)
・わがまち特例適用対象とその軽減割合等はこちら(令和5年4月1日現在)
・償却資産についてはこちら
申請方法
該当する資産を所有されている方は、申告書に必要事項を記入し、特例要件を満たすことがわかる資料と併せてご提出ください。
申請書ダウンロード
お問い合わせ
税務課
土地係
電話:0561-88-2576
家屋償却係
電話:0561-88-2575