未登記家屋の所有者を変更する場合
更新日:2023年9月4日
ID番号: 2096
未登記家屋の所有者(納税義務者)
登記をしていない家屋(未登記家屋)の納税義務者は、1月1日に瀬戸市家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方です。
未登記家屋の所有者を変更する場合
原則、家屋は不動産登記法の定めるところにより、法務局にて登記を行われなければならないことになっています(不動産登記法第47条、第51条)が、未登記のまま所有者変更(売買、相続等)を行った場合には、瀬戸市に申請してください。
申請方法
「家屋補充課税台帳登録所有者変更申請書」(ダウンロード)に必要事項を記入していただき、変更に必要な添付書類を添えて税務課家屋償却係(3階4番窓口)に提出してください。
なお必要な添付書類は変更理由によって異なりますので「所有者変更に必要な添付書類」(ダウンロード)にてご確認ください。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575
ファクシミリ:0561-88-2578