土地区画整理法第76条許可申請について
更新日:2022年4月20日
ID番号: 2910
土地区画整理事業が開始されてから換地処分(本換地)がされるまでの間は、建築物及びその他の工作物の新築・改築・増築、土地の形質変更、移動の容易でない物件の設置・堆積を行う場合、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。
本市では現在、瀬戸塩草土地区画整理事業のみが施行中のため、下記あらまし等をご参考に瀬戸塩草土地区画整理組合へご提出ください。
瀬戸塩草土地区画整理事業における76条許可申請について
瀬戸市塩草町地内で平成14年8月6日より施行している瀬戸塩草土地区画整理事業区域内での土地区画整理法第76条許可申請は、下記あらまし等を参考にご提出ください。
申請に必要な各種証明や図等は瀬戸塩草土地区画整理組合にて下記証明願を提出してご購入ください。
(申請者が土地所有者と異なる場合は、土地所有者の承諾が必要です)
また、申請等で本地区全体図が必要な場合は下記をご利用ください。
※詳しいお問い合わせは瀬戸塩草土地区画整理組合までお願いします
76条許可申請の提出先
瀬戸塩草土地区画整理組合
電話:0561-21-7765
住所:瀬戸市塩草町119-18
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
区画整理係
電話:0561-88-2722