土地区画整理法第76条許可申請について
更新日:2022年4月20日
ID番号: 2910
土地区画整理事業が開始されてから換地処分(本換地)がされるまでの間は、建築物及びその他の工作物の新築・改築・増築、土地の形質変更、移動の容易でない物件の設置・堆積を行う場合、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。
瀬戸塩草土地区画整理事業における76条許可申請について
瀬戸市塩草町地内で平成14年8月6日より施行している瀬戸塩草土地区画整理事業区域内での土地区画整理法第76条許可申請は、令和5年9月15日に換地処分(本換地)がされましたので不要となりました。下記あらましについては参考に掲載しています。
なお、仮換地証明、敷地地番証明は換地処分に伴い組合では交付していません。代わりに瀬戸市にて町名地番変更証明書を交付しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
区画整理係
電話:0561-88-2722