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知的財産権登録事業補助金制度

更新日:2025年4月1日

ID番号: 2672

 

瀬戸市地域産業振興会議では、知的財産権の取得に取り組む事業者を支援する補助制度を設けています。

下記要件を満たす知的財産権の出願をされる場合は、ぜひご活用ください。

案内チラシ.pdf(151KB)(PDF/448KB)

 

 

対象事業者等

● 対象事業者

中小企業者又は中小企業者で組織する団体
 

  • 瀬戸市内に事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 暴力団等との関係性を有していないこと

※補助対象事業者及びその代表者は、市税を完納していること。

 

● 対象経費

  • 日本国特許庁に提出した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に限る。)の出願又は出願審査の請求に係る手数料
  • 上記に係る手続きを弁理士に依頼した場合はその弁理士費用

補助金額

補助対象経費の2分の1(上限15万円)

 

※消費税相当額を除く。
※同一補助対象事業者に対する補助金の交付は、同一年度内で2回、15万円までを限度とし、通算3年度までとします。

公募・申請期間

提出書類

知的財産権登録事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

 

/申請様式.doc(WORD/45KB)

(1)受領書の写し
(2)特許願、実用新案登録願、意匠登録願若しくは商標登録願又は出願審査請求書の写し
(3)補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(4)補助事業者の定款又はこれに類する書類の写し
(5)宣誓書(様式第2号)
(6)その他会長が必要と認める書類

 

申請受付期間

知的財産権の出願日又は審査請求日から30日以内に申請してください。

 

受付場所

瀬戸市地域産業振興会議事務局
 (瀬戸蔵3階 商工観光課商工金融係)
 瀬戸市蔵所町1番地の1

 

詳細はこちら

産業支援センターせと(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

部署:商工観光課商工金融係
電話番号:0561-88-2651
E-mail:shokin@city.seto.lg.jp
 

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