瀬戸市いじめ防止基本方針
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1374
基本方針策定の目的
いじめは、子どもたちの心身の健全な発達及び人格の形成に重大な影響を及ぼすだけでなく、その生命または身体に危険を生じさせる恐れのある許されない行為であります。
本市では、平成23年度にいじめ防止対策の根本的な見直しの必要性から、すでに組織していた「いじめ・不登校対策推進協議会」を再編強化し、平成24年度には、各学校に「いじめ・不登校対策委員」を新たに位置づけ、役割の明確化を図るとともに、いじめ防止に向けた様々な取り組みを行ってきました。
こうした取り組みを踏まえて、今般、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、瀬戸市いじめ防止基本方針を策定しました。今後は、この基本方針に従い、学校の内外を問わず、子どもたちが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめ防止等に一層努めてまいります。
本市では、いじめ防止のためには、いわゆる対処療法的な対策だけでなく、特に、予防に力を入れていく必要があると考えています。そのため、子どもたちが「自分で大切な存在である」と実感でき、「一人一人が認め合い、互いに支え合うことが当たり前である」という学校・学級づくりに努めてまいります。
基本方針の構成
- いじめ防止等に関する基本的な考え方
- いじめの定義等
- いじめの理解
- 関係者の責務
- 市としての取り組み
- 学校としての取り組み
- 重大事態への対処
- その他の重要事項
瀬戸市いじめ防止基本方針(全文)
このページに関するお問い合わせ先
学校教育課
指導係
電話:0561-88-2760