■転出届■マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方、カードの交付を受けている方とともに転出する同世帯員の方
更新日:2024年6月25日
ID番号: 1162
住民基本台帳法の改正により、同一世帯の中で他市区町村へ転出される世帯員のうち、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方が一人でもいる場合、カードを使った転出手続きが出来るようになりました。
他市区町村で転入手続きをする際に、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを転出証明書に変わる書類として使用することになります。そのためマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方、カードの交付を受けている方と同時に転出する同じ世帯の方には、従来のように転出証明書の交付はされなくなるのでご了承ください。
(マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けていない世帯員のみが他市区町村へ転出する場合は、従来どおりの転出手続きとなります。)
届出期間・届出出来る場所
転出予定日の14日前からお受けします。(転入の手続きについては、原則として転入してから14日以内の届出になります)
届出は、瀬戸市役所市民課窓口、三支所または郵送申請のみの受付となります。(市民サービスセンターでは出来ません)
届出できる人
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている方と同時に転出する同世帯員の方
- 上記の方から委任を受けた代理人(委任状が必要になります)
届出に必要なもの
【市民課窓口で手続きをする場合】
- 必要事項を記入・押印した転出届(支所・市民課にあります)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード、住民基本台帳カード、保険証、年金手帳など)
【郵送での申請をする場合】
- 転出証明書交付申請書 (ダウンロードから印刷できます)
- 身分証明書(顔写真付き個人番号カードや運転免許証等)のコピー
マイナポータルでも申請ができるようになりました
マイナポータルでの転出届の申請は以下の条件を満たす方がご利用いただけます。
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内での引っ越しをする方
また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみで手続が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
下記のものをお持ちの方はご連絡ください。転出に伴い手続き・返納が必要です。
- 国民健康保険証
- 後期高齢者被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 福祉医療受給者証(子ども医療など)
- 印鑑登録証(カード型)
送付先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 市民課 市民係
注意事項
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードが廃止及び一時停止されている場合は、カードを使っての転出の手続きはできません。その場合は、転出証明書を交付する形での転出となります。
- 転入手続きは新しい住所に転入した日(住み始めた日)から14日以内に行ってください。
- 転入した日(住み始めた日)から14日経過した日か、転出予定日から30日経過した日のどちらか早い日以降は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを使った転入手続きが出来なくなります。ご了承ください。
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