法人税割の税率
更新日:2019年9月11日
ID番号: 677
適用事業年度 |
超過 税率 |
課税の特例による適用範囲 |
標準 税率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 | 14.7% | 資本金等の額(※1)が1億円以下で、法人税割の課税標準となる法人税額(※2)が年1,500万円以下の法人 | 12.3% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 | 12.1% | 9.7% | |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 8.4% | 6.0% |
(※1)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
(※2)分割法人の場合、分割前の法人税割の課税標準となる法人税額になります。また、法人税割の課税標準の算定期間が1年に満たない法人等については、次の算式により計算して得た金額が、当該法人の法人税割の課税標準となる法人税額を超えるかどうかによります。
<算式>(1,500万円×法人税額の課税標準の算定期間)÷12
この場合の法人税額の課税標準の算定期間の月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。
法人市民税(法人税割)の税率の変更について
法人税割の税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から以下の内容が適用されます。
標準税率 9.7% ⇒ 6.0%
超過税率 12.1% ⇒ 8.4%
予定申告に関する経過措置について
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度における予定申告に限り、次の経過措置が設けられています。
法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
問い合わせ先
489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 税務課市民税係 法人担当
電話 0561-88-2580