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自立支援医療(育成医療)

更新日:2019年6月4日

ID番号: 616

内容

身体に障害のある児童が生活能力を得るために必要な医療(医療に要する費用)を給付します。
 

対象

18歳未満の身体に障害のある児童で主な対象障害と標準的な治療の例は次のとおりです。

 ・ 視覚障害・・・・・・・・・・・・・白内障、先天性緑内障

 ・ 聴覚障害・・・・・・・・・・・・・先天性耳奇形 → 形成術

 ・ 言語障害・・・・・・・・・・・・・口蓋裂等 → 形成術
                  唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、

                  鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正

 ・ 肢体不自由・・・・・・・・・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術

                  関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

 ・ 内部障害 <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

                  後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

         <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

         <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

         <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

         <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法

                 その他HIV感染症に対する治療

         <その他の先天性内臓障害>先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症

                            鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂
                            停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

 

手続き

 1. 医師意見書

       意見書(育成)様式.xls(33.0KBytes)

    ※医師意見書の様式は、市役所2階 社会福祉課の窓口でもお渡ししています。

 2. 印鑑

 3. 健康保険証

 4. 同一世帯で高額療養費が育成医療の申請時から過去1年間に3回以上支給されている方は

    それぞれの高額療養費支給決定通知書の写し

 5. 補装具を作る場合は補装具制作業者の見積書

 6. マイナンバーの確認ができるもの(通知書・通知カード・個人番号カードなど)

 7. 既存の自立支援医療(育成医療)受給者証 (更新の場合) 

 

      をお持ちのうえ窓口まで。

 

  ※意見書の様式は、社会福祉課の窓口にあります。また、愛知県障害福祉課のHPからも印刷できます。

  ※マイナンバーの確認する世帯範囲は、健康保険の種類によって申請者(保護者)の方及び世帯員の方を確認させていただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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