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自立支援医療(更生医療)

更新日:2024年10月7日

ID番号: 615

内容

身体障害者が身体の機能の回復を図るために必要となる医療(医療に要する費用)を給付します。 

対象

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で主な対象例は次のとおりです。

  • 視覚障害・・・・・・・・・・・角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術
  • 聴覚障害・・・・・・・・・・・形成術、人工内耳埋込み術
  • 音声、言語障害・・・・・形成術、薬物療法、暗示療法
  • そしゃく機能障害・・・・歯科矯正治療
  • 肢体不自由・・・・・・・・関節形成術、置換術
  • 腎臓機能障害・・・・・・人工透析療法、腎移植術及び免疫抑制療法
  • 心臓機能障害・・・・・・ペースメーカー埋込み術、バイパス術
  • 小腸機能障害・・・・・・中心静脈栄養法
  • 肝臓機能障害・・・・・・肝移植術及び免疫抑制療法
  • 免疫障害・・・・・・・・・・抗HIV療法、免疫調節療法

手続き

  1. 医師の意見書
  2. 印鑑
  3. 健康保険証
  4. 特定疾病療養受療証(腎臓機能障害で人工透析療法の場合)
  5. 身体障害者手帳
  6. マイナンバーの確認ができるもの(通知書・通知カード・個人番号カードなど)
  7. 既存の自立支援医療(更生医療)受給者証 (更新の場合)

    をお持ちのうえ市役所2階 社会福祉課まで。

 

※意見書の様式は、社会福祉課の窓口にあります。また、愛知県障害福祉課のHPから印刷もできます。

※マイナンバーの確認する世帯範囲は、健康保険の種類によって申請者(保護者)の方及び世帯員の方を確認させていただく場合があります。

 

注意事項等

※医療費の原則1割の自己負担が生じます(所得に応じて、負担上限額・負担の軽減があります)。
※18歳未満の児童については育成医療が適用されます。

※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」は本制度の助成対象外です。

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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