裁判で離婚するとき(離婚届)
更新日:2024年12月4日
ID番号: 299
届出期間
裁判確定の日から数えて10日以内
届出人
訴えを提起した人
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた離婚届
※婚姻のときに氏を変えた方は、離婚することで旧姓に戻ります。婚姻中の氏を使い続けたい方は別に「戸籍法77条の2」の届出が必要です。 - 各謄本
- 調停離婚のとき→調停調書の謄本
- 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
- 裁判離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき→和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
- 個人番号カード(氏または住所に変更がある方)※1
注意事項
- ※1 瀬戸市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に個人番号カードをお持ちください。
- 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
- 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は、届出予定の市区町村役場にご確認ください。
- 離婚と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です。
- 届出に関連して子ども手当・児童扶養手当・子ども医療などの手続きが必要になる場合があります。
その他
お問い合わせ
市民課 戸籍係 88-2592