公用車に広告を掲載してみませんか
更新日:2025年2月3日
ID番号: 50929
瀬戸市では、市民サービスの向上と良好な水道施設環境の維持のため、公用車に有料で掲載する広告を募集しています。
公用車への広告は、マグネットシート等を車体に貼り付けるもので、走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。
募集する公用車
18台(小型乗用、小型貨物、軽貨物)
(管理担当課内訳)
財政課管理車両 5台
水道課管理車両 13台
車両の詳細は一覧ファイルをご覧ください
広告の掲載場所と規格
掲載場所 | 規格 |
---|---|
両側面ドア(2面) | 縦30㎝×横50㎝以内 |
背面(1面)※ |
縦30㎝×横40㎝以内(軽貨物) 縦40㎝×横30㎝以内(小型貨物) |
※背面への掲載は水道事業公用車のみ
広告の掲載期間と掲載料
公用車 | 掲載期間 | 掲載料(税込) |
---|---|---|
財政課管理車両 | 1か月単位(1年を限度) | 3,000円/月 |
水道課管理車両 | 1か月単位(3年を限度) | 5,000円/月 |
広告の掲載方法など
⑴ 広告の材質等
公用車への広告の掲載方法は、ラッピングフィルム、カッティングシート、マグネットシート等、剥離が可能な素材の貼付によるものとし、公用車の車体への直接塗装はできません。
⑵ 広告のデザイン等
掲載する広告は、瀬戸市広告掲載取扱基本要綱(以下「広告基本要綱」という。)第2条(広告の掲出制限)、瀬戸市公用車広告掲載取扱要綱(以下「広告掲載要綱」という。)第2条(広告の掲載基準)に定める基準を満たすものとします。
⑶ 「広告」の明示
掲載する広告の中に、必ず「広告」と表記してください。(縦3㎝×横5㎝以上)
費用負担など
⑴ 広告は、広告主の費用と責任において作成し、広告の掲載及び撤去に要する費用は、広告主の負担とします。
⑵ 広告掲載期間中に、天災その他の不可抗力による損傷、第三者による広告の毀損、盗難、遺失等が生じた場合は、広告主において再度広告を作成し、掲載するものとします。
⑶ 広告の撤去作業により、車体塗装の剥離等の損害が生じた場合は、広告主が費用を負担して原状回復するものとします。
⑷ その他広告掲載中に支障が生じたときは、広告主と瀬戸市(瀬戸市水道事業)が協議の上、解決するものとします。
申込み方法
⑴ 掲載を希望する車両に応じて、「瀬戸市公用車広告掲載申込書」(第1号様式)もしくは「瀬戸市水道事業公用車広告掲載申込書」(第1号様式)に記入の上、必要書類を添付し、担当課(財政課・水道課)へ持参してください。(随時受付)
⑵ 申込みにあたっては、必ず広告基本要綱、広告掲載要綱をご確認ください。
広告掲載の決定
⑴ 審査
公用車広告掲載申込書を受理した後、当該申込内容が広告基本要綱、広告掲載要綱及び本募集要項に定める基準(以下「基準」という。)を満たすものであるか否かについて審査します。
⑵ 決定
審査の結果、当該申込内容が基準を満たすものであると認めたときは、当該申込者を広告主に決定します。
契約の解除
⑴ 以下のいずれかに該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止するものとします。
ア 指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき、又は納付する見込みがないとき。
イ 指定する期日までに広告の提出がないとき。
ウ 広告主から掲載取り下げの申出があったとき。
エ 広告の内容等が変更され、広告掲載の基準(広告基本要綱第2条、広告掲載要綱第2条)に反することとなったとき。
⑵ 上記により広告に掲載を中止した場合に、瀬戸市(瀬戸市水道事業)は、広告主に対して補償を行いません。
⑶ 瀬戸市(瀬戸市水道事業)及び広告主においては、当該契約による広告掲載の継続に困難な事由が生じた場合は、両者による協議の上、当該契約を解除できるものとします。
関係資料
瀬戸市公用車広告掲載取扱要綱(財政課管理車両用)(PDF/261KB)
瀬戸市水道事業公用車広告掲載取扱要綱(水道課管理車両用)(PDF/153KB)