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公用車に広告を掲載してみませんか

更新日:2025年2月3日

ID番号: 50929

瀬戸市では、市民サービスの向上と良好な水道施設環境の維持のため、公用車に有料で掲載する広告を募集しています。

公用車への広告は、マグネットシート等を車体に貼り付けるもので、走る広告塔としての宣伝効果が期待できます。

募集する公用車

18台(小型乗用、小型貨物、軽貨物)

 

 (管理担当課内訳)

  財政課管理車両   5台

  水道課管理車両 13台

 

車両の詳細は一覧ファイルをご覧ください

対象車両一覧(PDF/38KB)

広告の掲載場所と規格

掲載場所 規格
両側面ドア(2面) 縦30㎝×横50㎝以内
背面(1面)※

縦30㎝×横40㎝以内(軽貨物)

縦40㎝×横30㎝以内(小型貨物)

※背面への掲載は水道事業公用車のみ

広告の掲載期間と掲載料

公用車 掲載期間 掲載料(税込)
財政課管理車両 1か月単位(1年を限度) 3,000円/月
水道課管理車両 1か月単位(3年を限度) 5,000円/月

広告の掲載方法など

⑴ 広告の材質等

公用車への広告の掲載方法は、ラッピングフィルム、カッティングシート、マグネットシート等、剥離が可能な素材の貼付によるものとし、公用車の車体への直接塗装はできません。

⑵ 広告のデザイン等

掲載する広告は、瀬戸市広告掲載取扱基本要綱(以下「広告基本要綱」という。)第2条(広告の掲出制限)、瀬戸市公用車広告掲載取扱要綱(以下「広告掲載要綱」という。)第2条(広告の掲載基準)に定める基準を満たすものとします。

⑶ 「広告」の明示

掲載する広告の中に、必ず「広告」と表記してください。(縦3㎝×横5㎝以上)

費用負担など

⑴ 広告は、広告主の費用と責任において作成し、広告の掲載及び撤去に要する費用は、広告主の負担とします。

⑵ 広告掲載期間中に、天災その他の不可抗力による損傷、第三者による広告の毀損、盗難、遺失等が生じた場合は、広告主において再度広告を作成し、掲載するものとします。

⑶ 広告の撤去作業により、車体塗装の剥離等の損害が生じた場合は、広告主が費用を負担して原状回復するものとします。

⑷ その他広告掲載中に支障が生じたときは、広告主と瀬戸市(瀬戸市水道事業)が協議の上、解決するものとします。

申込み方法

⑴ 掲載を希望する車両に応じて、「瀬戸市公用車広告掲載申込書」(第1号様式)もしくは「瀬戸市水道事業公用車広告掲載申込書」(第1号様式)に記入の上、必要書類を添付し、担当課(財政課・水道課)へ持参してください。(随時受付)

⑵ 申込みにあたっては、必ず広告基本要綱、広告掲載要綱をご確認ください。

広告掲載の決定

⑴ 審査

公用車広告掲載申込書を受理した後、当該申込内容が広告基本要綱、広告掲載要綱及び本募集要項に定める基準(以下「基準」という。)を満たすものであるか否かについて審査します。

⑵ 決定

審査の結果、当該申込内容が基準を満たすものであると認めたときは、当該申込者を広告主に決定します。

契約の解除

⑴ 以下のいずれかに該当する場合、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止するものとします。

 ア 指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき、又は納付する見込みがないとき。

 イ 指定する期日までに広告の提出がないとき。

 ウ 広告主から掲載取り下げの申出があったとき。

 エ 広告の内容等が変更され、広告掲載の基準(広告基本要綱第2条、広告掲載要綱第2条)に反することとなったとき。

⑵ 上記により広告に掲載を中止した場合に、瀬戸市(瀬戸市水道事業)は、広告主に対して補償を行いません。

⑶ 瀬戸市(瀬戸市水道事業)及び広告主においては、当該契約による広告掲載の継続に困難な事由が生じた場合は、両者による協議の上、当該契約を解除できるものとします。

 

関係資料

瀬戸市広告掲載取扱基本要綱(PDF/70KB)

瀬戸市公用車広告掲載取扱要綱(財政課管理車両用)(PDF/261KB)

瀬戸市水道事業公用車広告掲載取扱要綱(水道課管理車両用)(PDF/153KB)

瀬戸市公用車広告掲載申込書(財政課管理車両用)第1号様式(WORD/20KB)

瀬戸市水道事業公用車広告掲載申込書(水道課管理車両用)第1号様式(WORD/16KB)

このページに関するお問い合わせ先

財政課
電話:0561-88-2561
水道課
電話:0561-85-1178

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