このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について(令和6年12月1日以降)

更新日:2025年4月1日

ID番号: 49979

セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。

 

※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。

 

【事業者の皆さまへ】

◆別途金融機関に融資の手続きが必要です。

 

 1 本人確認

   窓口で手続をされる方の本人確認をさせていただきます。

   運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちください。

 

 2 委任状

   委任状の押印取扱いは次のとおりです。

  (1)委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆で署名の場合…押印不要

  (2)委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆以外(社名判、パソコンで作成等)の場合…押印必要

 

 3 訂正

   申請書類等に誤記があった場合は、二重線等で訂正してください。

   訂正印は不要ですが、訂正した日付と訂正者の氏名、訂正した箇所数を自筆で署名してください。

   なお、記載内容が不明瞭となる訂正を行う場合は、新たな用紙を使用してください。

 

申込期間について

認定書の発行の日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

 

利用対象者

国の指定する業種に属する事業を営んでいること。※中小企業庁のホームページを参照。

(※リンク先ページ中央「対象業種」の「セーフティネット保証5号の指定業種」)

 

前年実績のない創業者(業歴1年3か月未満)及び前年以降店舗や業容拡大してきた方については、

認定申請書等の様式が異なりますのでお問い合わせください。

 

認定書の申請・交付について

認定書の申請・交付は、商工観光課商工金融係(瀬戸蔵3階)の窓口で行っております。

申請時に必要書類の確認を行い、受付確認書をお渡しいたします。

認定書は、3営業日後の午前9時30分以降に交付します。受け取りの際は、受付確認書をお持ちください。

 

申請に必要な書類

5号認定イの必要書類について(PDF/446KB)

 

様式

【認定要件1~2共通様式】

5号認定同意書(WORD/17KB)

5号認定同意書.pdf(45KB)(PDF/48KB)

 

※ご本人以外が申請をする場合。

委任状(WORD/18KB)

委任状.pdf(77KB)

 

【認定要件1】

※指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

5号認定申請書(イ)―1(WORD/26KB)

5号認定申請書(イ)ー1(PDF/112KB)

添付書類(イ)―1(WORD/15KB)

添付書類(イ)ー1(PDF/64KB)

売上高報告書(イ)―1(XLS/36KB)

売上高報告書(イ)-1(PDF/58KB)

 

【認定要件2】

※指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号認定申請書(イ)―2(WORD/27KB)

5号認定申請書(イ)ー2(PDF/103KB)

添付書類(イ)―2(WORD/15KB)

添付書類(イ)ー2(PDF/71KB)

売上高報告書(イ)―2(XLS/32KB)

売上高報告書(イ)-2(PDF/61KB)

 

 

セーフティネット保証制度には、他に以下のようなものがあります。

 

第1号:連鎖倒産防止

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号:突発的災害(事故等)

第4号:突発的災害(自然災害等)

第6号:取引金融機関の破綻

第7号:金融機関の経営相当の程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

その他詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

部署: 商工観光課商工金融係
電話番号:0561-88-2651
E-mail:shokin@city.seto.lg.jp

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする