消費生活
更新日:2025年4月1日
ID番号: 47548
瀬戸市消費者行政についての意見表明
瀬戸市では、これからも安全・安心なまちづくりのため、消費生活センターの体制を維持し、啓発活動を強化するなど、自立した消費者の育成に、消費者行政として取り組んでまいりたいと考えております。
令和6年9月 瀬戸市長 川本 雅之
消費生活相談
「商品購入、サービスなどの契約で、業者とトラブルになってしまった」、「悪質商法にひっかかってしまったかも?」など、消費生活に関する様々な困りごとについてご相談をお受けします。
「困った!」、「ちょっとおかしいかも...」と思われたら、お早めにご相談ください。
TEL 0561-88-2679
または、消費者ホットライン「188(局番なし)」へ
お近くの消費生活相談窓口へつながります
相談日
毎週 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日は除く)
午前10時から正午、午後1時から午後4時
場所
瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター
受付相談内容
- 消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブル
- クレジットローンやサラ金に関すること(多重債務)
※個人間トラブル、労働問題、相続、家族関係等のトラブルについての相談は、お受けできません。
受付方法
ご予約は受け付けておりません。
相談日に電話、またはコミュニティ推進課(市役所南庁舎2階)にお申し出ください。
順番にお受けします。
※市内在住・在勤・在学の方が相談できます。
※事業者からの相談はお受けできません。
相談にあたっては、事前に「消費生活相談を受けるにあたってのお願い(PDF/193KB)」をご確認くださ
い。
消費者向けFAQサイト
トラブルに遭われた消費者が、時間や場所を問わず、自身で解決方法を調べられるように、トラブルの事例ごとに対処法などがまとめられたサイトです。
サイトには消費者の自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されています。
消費者トラブルFAQサイト(国民生活センター)(外部サイト)
消費生活法律相談
消費生活相談の中で、特に法的な判断や専門的な見解が必要な場合に、弁護士による消費生活法律相談を受けることができます。
※予約制。事前に消費生活相談を受ける必要があります。
相談日
毎月第1水曜日
午後1時から午後4時
場所
瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター
受付方法
事前に、消費生活相談でご相談ください。
消費生活相談でお話を伺い、弁護士による助言が必要と思われた際には、消費生活法律相談の予約をお取りします。
消費生活法律相談には、消費生活相談員も同席させていただきます。
関連情報
- クーリングオフについて
- 消費者トラブル事例集
- 架空請求にご注意ください!
- 排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意ください!
- 5月18日は「消費者ホットライン188の日」です
- 新型コロナウイルス感染症に便乗した悪徳商法にご注意ください
関連リンク(瀬戸市ホームページ以外の消費生活情報)