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消費生活

更新日:2025年4月1日

ID番号: 47548

瀬戸市消費者行政についての意見表明

 瀬戸市では、これからも安全・安心なまちづくりのため、消費生活センターの体制を維持し、啓発活動を強化するなど、自立した消費者の育成に、消費者行政として取り組んでまいりたいと考えております。

 

                       令和6年9月 瀬戸市長 川本 雅之 

消費生活相談

 

「商品購入、サービスなどの契約で、業者とトラブルになってしまった」、「悪質商法にひっかかってしまったかも?」など、消費生活に関する様々な困りごとについてご相談をお受けします。

「困った!」、「ちょっとおかしいかも...」と思われたら、お早めにご相談ください。

 

 

TEL 0561-88-2679

または、消費者ホットライン「188(局番なし)」へ

お近くの消費生活相談窓口へつながります

 

相談日

毎週 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日は除く)

午前10時から正午、午後1時から午後4時

 

場所

瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター

 

受付相談内容 

  • 消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブル
  • クレジットローンやサラ金に関すること(多重債務)

※個人間トラブル、労働問題、相続、家族関係等のトラブルについての相談は、お受けできません。

受付方法

ご予約は受け付けておりません。

相談日に電話、またはコミュニティ推進課(市役所南庁舎2階)にお申し出ください。

順番にお受けします。

※市内在住・在勤・在学の方が相談できます。

※事業者からの相談はお受けできません。

 

 

相談にあたっては、事前に「消費生活相談を受けるにあたってのお願い(PDF/193KB)」をご確認くださ

い。

 

消費者向けFAQサイト

トラブルに遭われた消費者が、時間や場所を問わず、自身で解決方法を調べられるように、トラブルの事例ごとに対処法などがまとめられたサイトです。

サイトには消費者の自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されています。

 

消費者トラブルFAQサイト(国民生活センター)(外部サイト)

 

 

消費生活法律相談

消費生活相談の中で、特に法的な判断や専門的な見解が必要な場合に、弁護士による消費生活法律相談を受けることができます。

※予約制。事前に消費生活相談を受ける必要があります。

 

相談日

毎月第1水曜日

午後1時から午後4時

 

場所

瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター

 

受付方法

事前に、消費生活相談でご相談ください。

消費生活相談でお話を伺い、弁護士による助言が必要と思われた際には、消費生活法律相談の予約をお取りします。

消費生活法律相談には、消費生活相談員も同席させていただきます。

 

関連情報

関連リンク(瀬戸市ホームページ以外の消費生活情報)

 

このページに関するお問い合わせ先

コミュニティ推進課
くらし安心係
電話:0561-88-2801

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