架空請求にご注意ください!
更新日:2022年10月24日
ID番号: 1712
全国的に架空請求による被害が多発しております。
瀬戸市消費生活センターにおいても、相談が後を絶ちません。
はがきや、SMS(ショートメッセージサービス)によって
身に覚えのない料金を請求された場合には、慌てず、無視するようにしましょう。
手口
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題したはがきや、
「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続きに移ります。」と記載したSMSが届きます。
相手は、そこに記載された電話番号に連絡してきた消費者に、金銭を支払わせようとします。
詳しくは法務省HP及び消費者庁HPをご覧ください。
対応
- 身に覚えのないはがきやSMSが届いても、無視をしてください。
- はがきやSMSに記載してある電話番号に電話をしないでください。
- 心配な場合は、瀬戸市消費生活センターへ相談しましょう。
【瀬戸市消費生活センター】
瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター(生活安全課前)
TEL 0561-88-2679
消費者ホットライン「188(局番なし)」
事業者名の公表
愛知県では、 県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、
消費者被害の発生又は拡大を防止するため事業者名等の公表を行なっています。
事業者名公表などの最新情報は、愛知県県民生活課ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
生活安全課
電話:0561-88-2660