【新型コロナ】関連情報
更新日:2025年10月28日
ID番号: 38260
あらためて感染対策を心がけましょう
新型コロナウイルス感染症の感染予防には、換気、手洗い・手指消毒などの基本的な感染対策が有効です。
特に、高齢者や基礎疾患のある方が感染すれば重症化リスクも高まるため、通院や高齢者施設を訪問する時などは、感染予防としてマスクの着用が効果的です。帰省等で高齢の方と会う場合や大人数で集まる場合は、感染予防を心掛け体調を整えるようにすることがポイントとなります。
詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。
感染者数の公表
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2023年5月8日(月曜日)以降「2類相当」から「5類感染症」に変更されたことに伴い、公表方法が全数把握による毎日の公表から、定点把握による週1回の公表(インフルエンザと同様)になりました。
- 公表は愛知県ホームページで行います。愛知県ホームページ
- 瀬戸旭医師会では、各日ごとのインフルエンザ・新型コロナ患者数を公表しています。瀬戸旭医師会ホームページ
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状にお悩みの方の支援について
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の罹患後症状については、世界保健機構(WHO)により、「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2か月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの。通常はCOVID-19の発症から3か月経った時点にもみられる」と定義されています。
症状には、疲労感・倦怠感、関節痛・筋肉痛、呼吸困難感、頭痛、集中力低下、味覚障害などがあり、日常生活に影響することがあります。
愛知県では、愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト内「新型コロナウイルス感染症の療養終了後も続く症状(いわゆる後遺症)について」に、罹患後症状の診療を行っている医療機関一覧表を掲載するとともに、愛知県感染症対策課内に相談窓口(平日午前9時から午後5時まで 電話052-954-6618)を設置していますのでご活用ください。
相談体制
新型コロナウイルス感染症に関する愛知県の相談窓口は、以下のとおりです。詳細は、愛知県ホームページでご確認ください。
| 相談先 | 連絡先 |
|---|---|
| 新型コロナワクチン副反応相談窓口(看護師による新型コロナワクチン副反応の相談窓口):愛知県保健医療局感染症対策課 |
052-954-6272 (平日:午前9時から午後5時20分まで) |
| 罹患後の後遺症関連相談:愛知県保健医療局感染症対策課 |
052-954-6618 (平日:午前9時から午後5時まで) |
- 発熱等の症状がある方は、直接医療機関に行かず、事前に電話をしてから受診してください。
その他(外出の制限など)
外出を控えることが推奨される期間(外出自粛の要請ではありません)
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、以下が推奨されます。
- 発症日を0日目として5日間は外出を控えること
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
※症状が重い場合は、医師に相談してください。
※出勤等の再開時期については、体調回復後、ご自身の職場などに相談してください。
濃厚接触者は廃止、行動制限もなし
2023年5月8日以降は、保健所から濃厚接触者としての特定や、法律に基づく外出自粛の要請はありません。
なお、以下の点に注意して過ごしてください。
- 同居されている家族などが陽性になった場合でも行動制限はありませんが、可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- 外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。(7日目までは発症する可能性があります。)この間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い方との接触を控える等、周りの方への配慮をお願いします。
学校の出席停止は、基準が変更に
小中学校などの場合は、「新型コロナの発症後5日が経過」「症状が治まってから1日経過」の2つの条件を満たすまで出席停止となります。
なお、同居の家族が感染していても、本人が感染していない場合は、直ちに出席停止とする必要はありません。
関連サイト
「新型コロナウイルス感染症について」(厚生労働省ホームページ)
このページに関するお問い合わせ先
健康課
電話:0561-85-5511
FAX:0561-85-5120


