瀬戸市子どもの権利条例が制定されました!
更新日:2022年9月29日
ID番号: 4462
子どもは、生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、自らの力で未来を切り開く主体です。子どもは、大人と同じように、一人の人間として様々な権利を有しています。国際連合は子どもの基本的人権を保障するための「児童の権利に関する条約」を1989年(平成元年)に採択し、1990年(平成2年)に国際条約として発効しました。わが国は、この条約を平成6年に批准しています。現状では幸せな環境で夢を持って日々暮らしている子どもがいる反面、差別や虐待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられること等に悩み苦しむ子どもたちがおり、子どもの権利が守られているとは言い難い状況にあります。
瀬戸市では、「子どもの最善の利益」が優先して考慮されることを基本理念とした「瀬戸市子ども総合計画」に基づき、子どもの健やかな育ちをまちぐるみで総合的かつ計画的に推進するに当たり、その基盤として子どもの権利を守り、子どもの権利が保障される環境(子どもにやさしいまち)を整えることが重要になります。
そのため、瀬戸市では「子どもの権利を保障すること」を目的にこの条例を令和4年9月22日に公布し、同年10月1日から施行します。
条例の概要
この条例は「子どもの権利の保障」に関し、概ね次の事項を定めています。
第1 子どもの権利について(第3条から第6条)
1 安全に安心して生きる権利
2 自分らしく生きる権利
3 主体的に参加する権利
4 のびのびと豊かに育つ権利
第2 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務について(第7条から第10条)
市、保護者及び学校等関係者の責務並びに地域住民等の役割
第3 子どもの権利を保障する支援について(第11条から第16条)
◎市の取り組み
1 子どもに関する施策の推進
2 子どもの権利の周知及び学びの支援
3 子ども・若者会議の設置
◎市及び学校等関係者等の取り組み
1 虐待等に対する取り組み
2 子どもの育ちの支援
3 子育て家庭への支援
第4 子どもの権利侵害からの救済及び回復について(第17条から第20条)
◎権利侵害を受けた子どもを適切かつ速やかに救済することを目的とした子どもの
権利擁護委員を設置
◎擁護委員の職務
◎擁護委員への協力
瀬戸市子どもの権利条例の内容はこちらをご覧ください。
瀬戸市子どもの権利条例(ホームページ用).pdf(163KB)