【金融機関のみなさま】令和4年度奨励金のご案内
更新日:2022年6月1日
ID番号: 3951
事業参加申請受付終了しました。
瀬戸市では、昨今の新型コロナウィルス感染症の影響により、市内の中小企業者の資金繰りは悪化しているだけでなく、市場にも変化をもたらしてきており、中小企業者においては事業の再構築が必要な厳しい状況となっています。
こういった状況の中、中小企業者の資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関が中小企業者に対して継続的に伴走型での支援を実施する「伴走支援型特別保証制度」の活用を促進し、地域の金融機関が積極的に市内事業者の事業に関与していく契機とすることで、中小企業者の経営の立て直しや生産性等の向上を図るため、瀬戸市伴走支援型特別保証制度利用促進奨励金事業を実施します。
なお、いっそうの利用促進を図るため、令和3年度から奨励金の交付要件などを一部変更しています。
事業概要
事業内容
伴走支援型特別保証制度の利用に積極的に取り組む環境を整備する金融機関を支援するため、次の対象事業に係る融資の実行件数に応じて奨励金を交付します。
1 交付対象者
伴走支援型特別保証制度の利用に積極的に取り組む環境を整備する金融機関であること。
2 対象事業
奨励金の交付対象となる事業は、市内において事業実態のある事業者への融資のうち、その融資の種類が愛知県経済環境適応資金融資制度要綱(平成13年4月1日施行。以下「県経環融資制度要綱」という。)第8第1号キに定める経営改善等支援に基づく融資(以下「経営改善等支援制度融資」という。)であって、以下の要件をすべて満たす事業です。
⑴ 瀬戸市長から中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号若しくは第5号又は同条第6項の規定による認定を受けている事業者への融資であること(ただし、融資の種類が県経環融資制度要綱第8第1号キ(ウ)の場合を除く)。
⑵ 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに実行された融資であること。
3 交付額
経営改善等支援制度融資1件当たり5万円以内(すべての交付申請額が当該事業予算(1,000万円)を超える場合、予算をすべての交付申請に係る融資の総件数で除した額となります)
※ 同一の金融機関において同一の事業者に複数回の経営改善等支援制度融資を実行した場合は、その回数にかかわらず1件とします。
手続き等
1 事業参加申請【受付終了】
令和4年4月1日から令和4年5月31日までに、別添の事業参加申請書(第1号様式の1)に利用促進環境整備計画書(第1号様式の2)を添付して申請してください。
なお、金融機関の支店単位での申請も可としますが、同一の金融機関において複数の支店で申請する場合は、本店において取りまとめのうえ申請してください。
2 交付申請
交付決定事業の完了の日から30日以内又は令和5年3月3日までのいずれか早い日までに、別添の交付申請書(第5号様式の1)に次の書類を添付して提出してください。
- 経営改善等支援制度融資の利用促進環境整備報告書(第5号様式の2)
- 奨励金の対象となる経営改善等支援制度融資に係る信用保証書の写し
- 奨励金の対象となる経営改善等支援制度融資に係る融資の実行が確認できる書類の写し
- 愛知県経済環境適応資金融資制度要綱第8第1号キ(ウ)に定める融資の場合、市内において事業実態のあることが確認できる書類(商業登記簿謄本、確定申告書の写しなど)
※ 融資に係る個人情報を含む書類の提出が必要になりますので、資料の提出に当たっては、各金融機関の個人情報保護に関する規約等にご留意ください。
3 お支払い
令和5年3月下旬に指定口座に振り込みます。