セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について(令和6年7月1日以降)
更新日:2024年7月1日
ID番号: 1816
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証する制度です。
※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。
【事業者の皆さまへ】
◆事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。
1 本人確認
窓口で手続をされる方の本人確認をさせていただきます。
運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちください。
2 委任状
委任状の押印取扱いは次のとおりです。
(1)委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆で署名の場合…押印不要
(2)委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆以外(社名判、パソコンで作成等)の場合…押印必要
3 訂正
申請書類等に誤記があった場合は、二重線等で訂正してください。
訂正印は不要ですが、訂正した日付と訂正者の氏名、訂正した箇所数を自筆で署名してください。
なお、記載内容が不明瞭となる訂正を行う場合は、新たな用紙を使用してください。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
利用対象者
国の指定する業種に属する事業を営んでいること。※中小企業庁のホームページを参照。
(※リンク先ページ中央「対象業種」の「セーフティネット保証5号の指定業種」)
前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)及び前年以降店舗や業容拡大してきた方についても、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
認定申請書等の様式が異なりますので、ものづくり商業振興課商業金融係までお問い合わせください。
認定書の申請・交付について
認定書の申請・交付は、ものづくり商業振興課商業金融係(瀬戸市役所東庁舎3階)の窓口で行っております。
申請時に必要書類の確認を行い、受付確認書をお渡しいたします。
認定書は、3営業日後の午前9時30分以降に交付します。受け取りの際は、受付確認書をお持ちください。
申請に必要な書類
様式
【認定要件1~6共通様式】
※ご本人以外が申請をする場合。
【認定要件1】前年比較
※1つの指定業種に属する事業のみを行っているか、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
【認定要件2】前年比較
※主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
【認定要件3】前年比較
※1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
【認定要件4】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前との比較の様式
※1つの指定業種に属する事業のみを行っているか、行っている事業がすべて指定業種に属する場合
【認定要件5】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前との比較の様式
※主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
【認定要件6】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前との比較の様式
※1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
セーフティネット保証制度には、他に以下のようなものがあります。
第1号:連鎖倒産防止
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第6号:取引金融機関の破綻
第7号:金融機関の経営相当の程度の合理化に伴う金融取引の調整
その他詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。