後期高齢者医療保険料のお支払いについて
更新日:2024年12月2日
ID番号: 2548
後期高齢者医療保険料のお支払い方法には、普通徴収(納付書または口座振替による納付)と特別徴収(年金からの天引きによる納付)の2通りの方法があります。
普通徴収(納付書または口座振替による納付)の納期
前年中の所得などに基づいて計算した1年分(4月から翌年3月)の保険料を、第1期から第8期までの計8回の納期数で割って納付していただきます。(100円未満の端数は第1期に加算されます。)
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)後期高齢者医療保険料の納付期限は次のとおりです。
- 第1期 令和6年8月13日
- 第2期 令和6年9月10日
- 第3期 令和6年10月10日
- 第4期 令和6年11月11日
- 第5期 令和6年12月10日
- 第6期 令和7年1月10日
- 第7期 令和7年2月10日
- 第8期 令和7年3月10日
普通徴収の納付方法
納付書によるお支払いは、下記のお支払い窓口あるいはコンビニエンスストアをご利用ください。
また、口座振替のご依頼も随時受け付けておりますので、ぜひ便利で確実な口座振替をご利用ください。
お支払い窓口
市役所、水野・幡山・品野支所、市民サービスセンター(パルティせと・菱野団地)
三菱UFJ銀行、瀬戸信用金庫、愛知銀行、名古屋銀行、十六銀行、大垣共立銀行、中京銀行、あいち尾東農業協同組合、東海労働金庫、イオ信用組合、信用組合愛知商銀、愛知・岐阜・三重・静岡県内のゆうちょ銀行・各郵便局
<市民サービスセンターは土曜日・日曜日も取り扱いをしています。>
開所時間 午前9時から午後5時
休所日 菱野団地市民サービスセンター 月曜日・火曜日・祝日・年末年始
パルティせと市民サービスセンター 木曜日・金曜日(木・金曜日が祝日の場合は開庁)・年末年始
コンビニエンスストアでの納付について
コンビニエンスストアでも後期高齢者医療保険料を納付することができます。
※コンビニエンスストアでの納付書の取り扱いは、バーコードがプリントされているものに限ります。
※有効期限が切れた納付書、1枚で30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでの取り扱いができません。
【利用いただけるコンビニエンスストア】
くらしハウス スリーエイト 生活彩家 セイコーマート セブンーイレブン デイリーヤマザキ ニューヤマザキデイリーストア ハマナスクラブ ファミリーマート ポプラ MMK(マルチメディアキオスク)端末設置店 ミニストップ YSPS(ヤマザキスペシャルパートナーショップ) ヤマザキデイリーストアー ローソン
口座振替によるお支払い
口座振替によるお支払を希望される場合は、口座振替登録申請が必要になります。
保険料の口座振替登録するには、従来の口座振替依頼書の提出もしくはキャッシュカードを専用端末に通し暗証番号を入力する方法の2種類があります。
1 口座振替依頼書(従来の登録)
市役所国保年金課、水野・幡山・品野支所、市民サービスセンター(パルティせと・菱野団地)、三菱UFJ銀行、瀬戸信用金庫、愛知銀行、名古屋銀行、十六銀行、大垣共立銀行、中京銀行、あいち尾東農業協同組合、東海労働金庫、イオ信用組合、信用組合愛知商銀、ゆうちょ銀行・郵便局で手続きをしてください。
[手続きに必要なもの]
- 保険証
- 預金通帳等の口座番号が分かるもの
- 口座届出印
※口座振替依頼書は瀬戸市内の金融機関、ゆうちょ銀行等、市役所国保年金課、支所、市民サービスセンターにあります。
※ゆうちょ銀行の口座振替の解約は、直接郵便局・ゆうちょ銀行で手続きをしてください。
2 端末機による口座振替登録
市役所国保年金課、水野・幡山・品野支所に設置してある専用端末機をご利用いただき、登録する口座のキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座登録は完了です。なお、端末機にて登録の場合も専用の口座振替依頼書にご記入が必要です。口座届出印は必要ありません。
※キャッシュカード・暗証番号を忘れた場合、端末機では登録できませんので事前に確認をお願いします。
ICチップのみのカードなど一部取り扱いができないカードもあります。
[キャッシュカードにて登録できる金融機関]
三菱UFJ銀行、瀬戸信用金庫、愛知銀行、名古屋銀行、十六銀行、大垣共立銀行、中京銀行、東海労働金庫、ゆうちょ銀行・郵便局
※あいち尾東農業協同組合、イオ信用組合、信用組合愛知商銀などは登録でません。
[手続きに必要なもの]
- 保険証
- キャッシュカード
- 本人確認ができるもの
スマートフォン決済アプリでの納付方法
スマートフォン等の決済アプリを利用して、後期高齢者医療保険料の納付ができます。後期高齢者医療保険料の納付書に印刷されているコンビニバーコードを読み込むだけで、事前に登録した銀行口座からいつでもどこでも簡単にお支払いができます。
※詳しくは、こちらをご確認ください。
特別徴収(年金天引き)の納期
仮徴収(4月・6月・8月の3回)と本徴収(10月・12月・2月の3回)の計6回に分けてお支払いいただきます。
-
仮徴収では、暫定的に2月に年金天引きした額と同じ額または一昨年中の所得などを基に計算した額を天引きします。
-
本徴収では、7月に確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けた額を天引きします。
本徴収の1回当たりの天引き額=(7月に確定した年間保険料額-仮徴収額)÷3
特別徴収の対象となる方
下記のすべての条件を満たしている方は、原則として年金天引きの対象となります。
- 介護保険料が年金天引きされていること。
- 年額18万円以上の年金を受け取っていること。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算が年金額の2分の1を超えないこと。(もっとも優先順位の高い年金1つだけを対象として判定します。)
- 年金を担保にしていないこと。
特別徴収から口座振替への納付方法の変更
特別徴収(年金天引き)の方は、お申し出いただくことにより口座振替による支払い方法に変更できます。
納付方法の変更を希望される場合は、以下2点の提出が必要です。(すでに口座振替でお支払いいただいている場合、2は不要です。)
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
- 瀬戸市口座振替依頼書
市役所国保年金課、支所、市民サービスセンターで手続きできます。
※納付方法を口座振替に変更後、残高不足等で振替ができない場合は、年金天引きに戻ることがあります。
延滞金
各納期の保険料額が、それぞれの納期限までに納付されない場合、各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から1か月以内は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合、納期限後1か月を経過した後は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合をそれぞれ各月の保険料にかけた額となります。
保険料を滞納すると
保険料を滞納すると、滞納処分(財産の差押え等)の措置をとることになります。
また、保険料を1年以上滞納している場合、特別療養費の支給対象者となることがあります。
滞納処分
保険料を納期限までにおさめた方との公平を保つために、以下のような場合には、やむなく大切な財産(給与、年金、預金、不動産、売掛金など)を差し押さえることがあります。
- 市役所から納付催促の通知書(督促状等)をお送りしてもなお納付されない場合
- 納付相談に応じていただけずに未納が続いた場合
- 相談によって誓約していただいた納付約束を履行していない場合
さらに、差し押さえた財産を換価(財産を金銭に換えること。)することもあります。
こうした、差押え、換価などの一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きによって行いますので、是非ともこのようなことがないよう納期内納付にご協力ください。
特別療養費の支給対象者になると
医療機関窓口で医療費を全額自己負担していただくことになります。(通常だと医療費の3割を自己負担します。)
後日、保険給付分の払い戻しを申請することで、支払額と自己負担額の差額が支払われますが、原則滞納している保険料に充当されます。
納付相談
事情があり保険料の納付が困難な場合は、お早めに市役所の国保年金課の窓口で納付の相談をしてください。
休日納付相談窓口
後期高齢者医療保険料の納付相談窓口を、毎月第3日曜日に開設しますのでご利用ください。また、電話でのお問い合わせも随時お待ちしております。
詳しくは、休日納付相談窓口 をご確認ください。