代理受領制度について
更新日:2020年4月6日
ID番号: 2342
令和2年度より、補助金の代理受領制度が創設されました。ぜひご活用ください。
代理受領制度とは
建物所有者等(申請者)が瀬戸市の補助金を受けて工事等を行う場合に、補助金の受領を工事業者に委任することで、補助金相当額が支払から控除されます。申請者は、補助金相当額を除いた工事費用を用意すれば良いため、初期費用の負担が軽減されます。
代理受領ができる補助金
(1)瀬戸市民間建築物耐震化促進補助金交付要綱
(2)瀬戸市土砂災害対策改修費補助金交付要綱
(3)瀬戸市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
(4)瀬戸市空き家等対策事業費補助金交付要綱
(5)瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
(6)瀬戸市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱
(7)瀬戸市景観助成金交付要綱
代理受領制度の流れ
要綱・様式等ダウンロード
瀬戸市建築物等関連事業に係る補助金代理受領に関する事務取扱要綱(149KB)
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686