木造住宅耐震改修費等補助事業
更新日:2023年3月30日
ID番号: 1495
※補助金を受けられる方へ
工事の契約・着手は、補助金交付対象者決定通知書の決定通知日以降として下さい。
(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)
平成16年度より木造住宅耐震改修工事に補助金を交付しております。
対象となるのは、次の条件を満たす方で工事に着手する前に申請が必要です。
次をご参照の上、都市計画課までお申込ください。
対象
次の全てを満たしているもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 (在来工法または、伝統工法で、戸建住宅、長屋住宅、併用住宅及び共同住宅)
- 市の無料耐震診断を受けて、判定値が1.0未満の結果が出た建物もしくは(財)愛知県住宅センターが行った耐震診断の得点が80点未満又は1.0未満の判定が出た建物(証明書要)
- 改修後の耐震診断の判定値が、1.0かつ判定値+0.3以上になる耐震補強上有効な工事をする建物
- 耐震改修工事を木造住宅耐震改修費補助金交付決定以降に着手し翌年1月31日までに完了する建物
- 市税を滞納していない方
申込方法・決定方法
申込期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月22日(月曜日)まで
※申込多数の場合は、令和6年4月25日(木曜日)に抽選を行います。
上記期間中に申込件数が予定件数に満たない場合は、期間後先着順で受付となります。
申込場所
市役所5階 都市計画課窓口 へ 申込書を提出して下さい。
補助の金額
耐震補強工事費の80%かつ100万円限度 (障害者と居住する世帯は120万円限度)
予定件数
5件程度
耐震改修工事を行うと優遇が受けられます
税金の優遇
耐震改修工事を完了すると、税金の減額措置を受ける事が出来ます。
1. 所得税額の控除
≪対象≫
特別控除の適用を受けようとするものが自ら居住している住宅の耐震改修工事が対象
≪控除額≫
当該耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円)の10%
2. 固定資産税の減額
≪対象≫
耐震改修工事を行った住宅(貸家を含む) ※ただし、耐震改修の費用が50万円を超えることが条件
≪減額額≫
改修された家屋の固定資産税額を2分の1に相当する額が次の期間減額されます。
ただし、1戸あたり120m2までが対象となります。
耐震改修工事の完了日 | 減額期間 (完了年の翌年度から) |
所得税額の控除の場合:平成25年1月1日から令和7年12月31日 固定資産税の減額の場合:平成25年1月1日から令和8年3月31日 |
1年度分 |
補助金要綱及び申請書類