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現在地

市外に滞在している方

更新日:2024年10月9日

ID番号: 2031

長期出張などのため瀬戸市を離れ、投票のために帰って来ることができない人は、現在滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票をすることができます。

この制度は郵送でやり取りしますので、日にちに余裕をもって請求してください。請求は選挙公示日前から可能です。

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書をダウンロードし、瀬戸市選挙管理委員会へ郵送または直接お持ちください。*FAXやEメールでは受付はできません。
  2. 投票用紙、外封筒、内封筒、不在者投票証明書が滞在先に書留で郵送されます。
  3. 同封の投票用紙等は開封せず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください(万一開封されると、投票できなくなりますのでご注意ください。)。
  4. 不在者投票所以外の場所で投票用紙に記入しないでください。
  5. 投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から瀬戸市選挙管理委員会へ返送されます。*投票用紙の到着が投票日を過ぎると無効になります。お早めに投票してください。

 

不在者投票宣誓書兼請求書

不在者投票宣誓書兼請求書(記入見本)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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