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代理記載制度

更新日:2011年3月28日

ID番号: 438

郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  1. 身体障害者福祉法第4条に定める身体障害で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級であると記載されている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が上記1の障害の程度に該当することにつき知事、指定都市または中核市の長が書面により証明した方
  3. 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までのいずれかであると記載されている方
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が上記3の障害の程度に該当することにつき知事が書面により証明した方

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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