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不育症治療費等助成事業

更新日:2026年8月14日

ID番号: 2026

 

令和8年度不育症治療費等助成事業について

不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産を繰り返すことをいいます。

瀬戸市では、不育症治療に要する費用の一部を助成しています。

当制度に関する要綱は、こちらをご覧ください。

瀬戸市不育症治療費等助成事業実施要綱.pdf(PDF/178KB)

※令和7年度以前と内容を変更しています。申請書類も変更しておりますので、申請の際はご注意ください。

 

不育症について、詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

厚生労働省不育症に関する取組み(外部サイトへリンク

 

対象者

法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関によって不育症と診断され、その治療や検査を受けた方で申請日において次の要件をすべて満たす方

 

  1. 夫婦いずれも(特別な理由がある場合はいずれか)が、瀬戸市内に住所を有すること
  2. 健康保険の被保険者または被扶養者であること
  3. 市税を滞納していないこと

 

※他市町村から転入された方が前住所地で受けた治療費は対象外となります。

 

対象となる治療費の範囲

医療機関において受けた、保険適用外の不育症の治療及び検査 (瀬戸市に住民登録している期間のみ)

ただし、文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。

 

※国及び県、対象者の加入する健康保険者、その他から同様の助成や給付を受けた金額は助成対象外です。

※先進医療の実施機関として承認されている医療機関で実施する「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)は県の補助対象となります。保健所にお問い合わせください。

愛知県不育症検査費助成事業の詳細はこちらから(外部リンク)

 

助成内容

助成額は1組の夫婦当たり15万円まで

 

※助成金の交付は、夫婦1組当たり3回まで

 

申請期限

治療終了後6か月以内

申請に必要なもの

申請する場合、こども若者家庭センター(やすらぎ会館4階)へあらかじめお電話ください。

 

必要書類等 様式・注意事項

第1号様式

瀬戸市不育症治療費等助成事業申請書

申請書様式(PDF/244KB)

太枠内に申請者自身でご記入ください。

第1号様式の2

瀬戸市不育症治療費等助成事業に関する同意書

同意書様式(PDF/188KB)
住民票(夫婦の続柄が記載されているもの) 同意書をご提出頂いた場合、提出は不要です。
市税に関する納付済証明書 同意書をご提出頂いた場合、提出は不要です。
戸籍謄本 本籍が瀬戸市の場合または夫婦同一世帯の場合は不要です。
受給状況を確認できる書類(交付決定通知書の写し等) 他の自治体等から不育症治療の助成を受けたことがある場合は必要です。

第2号様式

瀬戸市不育症治療費に係る証明書

瀬戸市不育症治療費等助成事業受診等証明書 

証明書様式(PDF/249KB)

医療機関が記入したものをご持参ください。

領収書(原本)

※写しの場合は原本証明されたもの。

コピーをとってお返しします。
申請者名義の口座振り込み先の金融機関、口座番号が確認できるもの

・振込先の通帳 ※申請者と同一名義のもの

・通帳表紙の裏面の写し 

※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの

夫婦それぞれの加入している医療保険がわかるもの 医療保険の資格情報(マイナポータルから取得)を印刷したもの、または健康保険資格確認書の写し
夫婦それぞれのマイナンバーカード

夫婦それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー(個人番号)通知カード

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。

(マイナンバーが記入できない場合も申請は可能です。)

 

 

申請場所

〒489-0919

瀬戸市川端町1丁目31番地  やすらぎ会館4階 こども若者家庭センター 母子保健係

 

このページに関するお問い合わせ先

こども若者家庭センター(やすらぎ会館4階)
母子保健係
電話:0561-85-5090
ファクシミリ:0561-85-5120

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