太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告と軽減措置について
更新日:2023年11月28日
ID番号: 89
償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等の資産を「償却資産」といい、地方税法の規定により申告が義務付けられています。
太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
個人で住宅の屋根等に設置された太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
ただし、建材型ソーラーパネル(屋根材として設置)は家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。
自家消費を目的とする設備 | 売電を目的とする設備 | |
---|---|---|
個人(住宅用) |
課税対象外 個人利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しません。 |
課税対象 収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。 |
個人事業主 法人 |
課税対象 本来の事業の付随業務であるため、事業用資産に該当します。※1 |
課税対象 収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。 |
※1 賃貸住宅の屋根に設置したものは、発電した電力を入居者がすべて利用していても、不動産賃貸業の業務の一部として取り扱うため課税対象です。
太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について
太陽光発電設備の中でも一定の条件を満たす設備には、下記のとおり固定資産税の課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
対象設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、制御装置等を含む)。 (固定価格買取制度において設備認定を受けていないこと) |
取得期間 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産 |
特例割合 |
課税標準額を3分の2に軽減(1,000kW未満) 課税標準額を4分の3に軽減(1,000kW以上) |
適用期間 |
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分 (令和5年に取得した資産の場合:令和6年度~令和8年度分) |
根拠法令 |
地方税法附則第15条第25項 地方税法施行規則附則第6条第53項 |
提出書類 |
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