瀬戸市市民活動災害補償制度
更新日:2024年4月1日
ID番号: 1054
瀬戸市では、町内会・市民活動団体等の公益的な活動を安心して行えるよう、「瀬戸市市民活動災害補償制度」を設けています。
対象者と補償の内容
対象となる団体は、5人以上で構成され、瀬戸市内に本拠地を有する市民団体
1 賠償補償
市民活動の主催者や活動に従事する人が、市民活動に伴い、誤って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に支払われる保険です。
対象者
瀬戸市、瀬戸市が出資した法人またはこれに準ずる団体、市民団体、市民活動の指導及びスタッフ
事故の種類 | 支払い限度額 |
身体賠償事故 | 1人につき 1億円 1事故につき 1億円 |
財物賠償事故 | 1事故につき 1億円 |
2 傷害補償
市民活動中「急激かつ偶然かつ外来の事故」によって怪我した場合に支払われる保険です。
対象者
市民活動の指導者及びスタッフ、参加者
補償の種類 | 補償金額 |
1)死亡補償 (特定疾病死亡補償) |
300万円 (50万円) |
2)後遺傷害補償 | 上限300万円 |
3)入院補償 | 日額3千円 |
4)通院補償 | 日額2千円 |
5)賠償責任保険(てん補限度額) |
1事故1億円 |
補償の対象となる活動
市民及び市内に活動の拠点を置く市民団体が、無報酬(費用弁償を除く)で行う公共的・公益的な市民活動が対象になります。
市民活動の区分 |
具体例 |
1)社会教育活動 |
スポーツ・レクレーション活動、学術・文化・芸術活動等の活動及びこれらのための準備活動 |
2)社会福祉・社会奉仕活動 |
社会福祉施設援護活動、健康増進事業に関する活動、在宅高齢者、身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、災害ボランティア活動、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動 |
3)青少年健全育成活動 |
子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域図書活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらの準備活動 |
4)市主催事業等への参加・手伝い |
防災訓練、消防訓練、観光案内、市主催の社会教育講座、講演会、映画会等及びこれらのための準備活動、上記活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は、援助の活動 |
5)市民団体の管理下における地域社会活動 |
防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、緑化活動、リサイクル活動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、違反広告物除去活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励・住民検診の手伝いなどの地域保険衛生活動、福祉活動、社会教育活動、まちづくり推進活動、スポーツ・レクレーション及び学術・文化・芸術活動、人権擁護及び平和活動、国際交流・協働活動、男女共同参画促進活動、青少年育成活動、情報化社会及び科学技術の振興を図る活動、雇用の促進等経済の活性化を図る活動、消費者の保護を図る活動、盆踊り、地域まつり、運動会、回覧、掲示板貼り付け、研修会、募金活動等の活動及びこれらのための準備活動、上記活動を行う市民団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
※ただし、下記のものは対象となりません。
- もっぱら親睦、自己の技能等の向上を目的とした(練習)活動
- 会員同士の慰労を目的とした活動(懇親会、慰労会)
- 政治、宗教、営利を目的とした活動
補償制度の利用方法
事前の登録が必須です
本制度の適用を受けるには、事前の登録が必要です。
登録申請書を、活動分野を所管する市役所担当課へご提出ください。
届出の窓口がわからない場合には、まちづくり協働課までご連絡ください。
団体名・団体代表者が変更となった場合には変更届をご提出ください
団体名・団体代表者が変更となった場合には変更届の提出が必要です。
提出先は、事前登録を行った担当課にご提出ください。
事故がおこった場合はまちづくり協働課へ事故報告書を提出ください
事故がおこった場合には、事故報告書をまちづくり協働課へご提出ください。
事故報告書には団体代表者の方の署名が必要となります。
注意事項
瀬戸市に届出をした場合であっても、団体のあらゆる活動が補償の対象となるものではありません。
それぞれの団体が行う公共的・公益的な活動が対象となります。
ダウンロード
「瀬戸市市民活動災害補償制度」のご案内(PDF/621KB)