選挙人名簿の閲覧
更新日:2024年10月28日
ID番号: 851
選挙人名簿の閲覧申請
公職選挙法第28条の2、第28条の3及び第30条の12の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる場合
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
申請の方法
閲覧するにあたっては、閲覧申出書に必要な次のものを用意して、事前に選挙管理委員会に提出してください。
閲覧目的により様式が異なるため御注意ください。
/docs/2010年11月10日/02988/files/download_20231214163816.zip(ZIP/30KB)
選挙人名簿の閲覧状況
選挙管理委員会は、公職選挙法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の閲覧の状況について公表することとなっています。
令和5年10月1日から令和6年9月30日までの選挙人名簿の閲覧状況は以下のとおりです。
選挙人名簿閲覧状況(令和5年10月1日から令和6年9月30日まで)
このページに関するお問い合わせ先
行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559